転抵当権者は、物権者なのか債権者なのか
A(債務者)------B(抵当権者)-----C(転抵当権者)
この場合、
(1)Cは「転抵当という名の物権」を持った物権者なのでしょうか?
それとも
(2)Cは「「Bの持っている抵当権はオレの担保だぞ」とBに対して請求できる債権」を持った債権者なのでしょうか?
つまり、転抵当権者が持っている権利は、物権なのか、債権なのか、というのが質問なのです。
しかし(1)の場合、被担保債権と抵当権が分離してしまい、附従性に反します。
つまり本来、被担保債権と抵当権はAB間に存在しているものです。
それを転抵当すると、抵当権だけがBC間に移転してしまいます。
これでは被担保債権と抵当権が分離してしまいますので
附従性に反します。
ということは(2)が正しいのでしょうか?
それとも
(3)Bの持っている抵当権を権利質としてCに渡した
という考えも成り立つものなのでしょうか?
あと、
「転抵当を実行する」時にはBが実行するのでしょうか?それともCが実行するのでしょうか?
つまり、裁判所に抵当権実行を申立するのはBなのかCなのか、どっちなのでしょうか。
よろしくお願いします。
お礼
こんばんは!! 含まれるのですね。 これでレポートが進められます。 教えてくださってどうもありがとうございました♪