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ストーカーやってないのに被害届けを出された

知人の女性にストーカー届けを警察に出されました。 私は彼女の家も知りませんし、付きまとったことすらありません。 この場合、逆に相手を訴える事はできますか?

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  • walkingdic
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回答No.3

ストーカー行為等の規制等に関する法律では、単に物理的に接触を試みるなどだけではなく頻繁にメールを送る、電話を何回もかけるなど要するに何らかの女性と接点のある行為をするとかなども対象になりますが、それは大丈夫ですね? 以下その前提で話をしますと、逆に訴えるためには、実害が生じる必要があります。 警察に対してその知人女性が虚偽の申し出をしていると通告することは出来ます。その場合にはあとは警察が捜査して判断します。 しかし訴えるというからには何らかの実害が必要です。たとえばストーカー防止法違反にて処罰されるという話になれば、この場合には相手女性が告訴したということなので、虚偽の告訴であると告発することも出来るし、損害賠償請求を求めることも時として可能になります。 あるいはそこまで行かなくても、実際に何らかの不利益を受けてそれにより具体的に損害が生じれば民事的に損害賠償請求訴訟が出来ます。

-yt-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今のところ実被害はないので、とりあえず静観します。 でも仕事中に警察から電話がきて初めてこの件を知りました。 全く迷惑もいいとこです。

その他の回答 (2)

  • Qoo1985
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回答No.2

実害がないので無理でしょう。 訴えられた事によって何か損害はありましたか? 社会的に名誉が傷つけられましたか? 被害届を受理したと思われる警察もほんとに受理したんですか? なにより、ストーカー行為をしたという根拠はなんですか? 付きまとわれた。付きまとった証拠はあるのですか? 警察を呼ばれたときに近くにいたとか…

-yt-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ストーカーをした覚えは全くないと警察の方には言いました。 実被害は今のところないので、とりあえず静観します。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

ストーカー行為で被害届けを出されたということですよね? 刑事は無理でしょう。民事は正直なところ「訴えてみないとわからない」ってとこですね。 民事で訴えるというのは自由です。いくらでも好きな理由で好きな額面で訴えることはできるし、それが棄却されるか、どう判決が下るかは司法の判断です。 実被害が無いだけに、両方難しそうですが…付きまといで被害届けが出たのか、一体どの面で出されてしまったか、警察に確認しましたか?

-yt-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察から私の携帯に連絡があって初めて知りました。 実被害はないのですが、全く身に覚えがないことなので、 非常に不愉快でした。

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