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入院で休んだ後の給料

私は飲食店でアルバイトとして勤務しています。 給料の〆日は毎月25日で、支払いは毎月10日に手渡しで行われます。 〆日の後、体調不良を起こし入院しました。 入院中でしたが、10日に給料をもらいに行こうと連絡したら、店長に「仕事に復帰できるようになったら給料を払う」と言われました。 そのため、私は給料をもらいに行かずに退院するのを待ちました。 そして退院後、給料をもらいに行ったら今度は「診断書がなければ給料は渡さない」と言われました。診断書はお金がかかるので他の書類を見せようとしたのですが、「診断書でなければダメ」「どこの会社でも、入院後は診断書が必要だ」と言われました。 ここで質問なのですが、正社員ではなくアルバイトの場合でも、入院後は診断書が必要なのでしょうか? アルバイトなので当然、休んでいた期間の給料は発生しませんし、なんの手当ても付きません。それなのに診断書が必要なのでしょうか?私としては診断書のためとはいえ、お金を使って給料をもらわなければならないのはおかしいと感じるのですが・・・ どなたか回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 労働基準法にはいわゆる「賃金支払の5原則(通貨払の原則、直接払の 原則、全額払の原則、毎月一回以上払の原則、一定期日払の原則)」が あります(24条) >入院中でしたが、10日に給料をもらいに行こうと連絡したら、店長に 「仕事に復帰できるようになったら給料を払う」と言われました。 この部分が24条違反です。雇用側は「働いた分」は「給料日」に支払う 「義務」があります。 診断書云々は全く関係ありません。 正社員とかアルバイトとかも関係ありません。 >「どこの会社でも、入院後は診断書が必要だ」と言われました。 例えば「長期の休み」が「ズル休み」ではなく「病気療養のため」と いうことを証明させるためには、確かにこういう事もあります。 それは「今後雇用契約を継続する」ために出させるのであって、 「診断書を出さないと働いた分を払わない」ことは法的にできません。 「診断書を見せないと給与を支払わない行為は、労働基準法24条の 賃金支払いの原則に違反しています。速やかに支払わない場合は労働 基準監督署に申し立てをします」と言いましょう。 それでも支払わなければ本当に最寄の労働基準監督署に申し立てれば 勧告してくれますので100%すんなりもらえるはずです。 ただ、「今後もアルバイトを続けたいのなら診断書を」と言われたら お店に迷惑をかけたこともありますので、自腹で診断書を取ることに なると思います。もちろん質問者様がバイトを続けたければですが。

camcam
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 おかしい職場だと思うので、バイト先は変えようと思います。

その他の回答 (1)

  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.1

法律は詳しくはありませんがおかしい職場だと思います。 まぁ仮の話ですが入院した為アルバイトを続けることが出来なくなり 辞める事になった場合 給料はすぐ渡してくれますよね。 診断書と引き換えはありえないと思います。 別の意味で必要というならお給料はきちんと渡してから診断書云々で争うべきだとそのバイト先の方は間違ってますね。 それとアルバイトだし本来いらないと思いますけど そのバイト先は 1店舗だけですか?じゃなければ本社の総務か人事課にでも相談してみたらどうでしょう。 多分その方は間違ってると思いますし自分達(社員)の場合と同じように考えてるのでは?と思います。 あまりしつこいなら労働基準監督署に相談してみたらどうですか? そちらのほうがちゃんと教えてくれると思います。 相談しにくいなら実名を出さずまず匿名で相談してみたらどうですか?

camcam
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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