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年金受取後の再就職で…

現在、厚生年金を受け取っています。(現在63歳) 事情により数年間、法人の会社に再就職することになりました。 健康保険、厚生年金保険は払う必要があるのでしょうか? 又、就職すれば今もらっている年金は一時ストップするのでしょうか?

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回答No.1

社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は、原則的に勤務時間と勤務日数によって判断します。 一般的には同じ職場の正社員の方と比べて3/4以上の時間と日数ということですが、おおざっぱに言うと週30時間以上、週に4日以上勤務の両方を満たしている場合には加入の義務が発生します。(手続きは会社がします) もし社会保険(厚生年金)に加入しないのであれば、給料がいくらであっても年金が止まったり減額されたりすることはありません。 逆に、社会保険に加入する場合には、 (1)年金の1か月分(配偶者加給金が加算されていればそれは除いた額) (2)標準報酬月額(お給料のことです。リンク先参照) (3)直近1年間に賞与があればその賞与を12で割ったもの 上記の(1)~(3)を全部足して28万円以下なら減額はありません。 28万円を超える場合には、超えた分の1/2が年金からカットされます。 (例) (1)18万円 (2)20万円 (3)なし (1)+(2)(+(3))-38万円 28万円を10万円超えているので、その半分の5万円が年金(つまり(1))から減額されることになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm
koorkoor
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得に関係するということですね。

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その他の回答 (1)

noname#34563
noname#34563
回答No.2

法人の会社に再就職と言うことは一般社員のこととお見受けします。 法人であれば健康保険、厚生年金とも強制適用事業ですので当然被保険者として健康保険は死亡又はその法人に使用されなくなるまで、厚生年金は死亡又はその法人に使用されなくなるまでか70歳に達するまで(70歳の誕生日の前日)まで加入することになります。 これから加入する厚生年金は退職後の年金額の基礎となります。報酬比例部分の受取額が増えるということですね。 現在は特別支給の老齢厚生年金を受給中ですので。就職をして報酬を得れば60歳台前半の在職老齢年金の規定により、標準報酬月額+その月以前の1年間の賞与(150万円以上は150万円とする)/12+基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金/12)が28万円以下なら支給停止はありませんが、場合によっては全額支給停止になる場合もあります。(報酬額と年金額との関係で変わります)

koorkoor
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いつまで働くのか分かりませんが、よくわかりました。

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