隠し撮り(盗撮)の基準は?
昨今、盗撮による犯罪が多いと聞きます。
携帯のカメラなどで女性のスカート内を撮る人もいるようで、便利さの裏でそれを悪用する人も増えているようです。
さて、今回の質問は盗撮の基準です。
携帯カメラでスカート内を撮れば犯罪であるのは当然ですが、報道機関がそうした犯罪行為を放送するために警官と同行して隠しカメラで「犯人らしき」人を追いかける番組がよくあります。ほかにも「万引きGメン」に同行して店内を隠しカメラを持って「万引き犯」を隠し撮りするものもあります。
「目をつけた怪しい人」が実際に犯罪行為に及んだ場合はその隠し撮りは「犯罪をとらえた貴重な映像」になるでしょう。
しかし、追いかけた挙句に犯行が行われなかった場合、まったく無実の人が隠し撮りによって日常生活を盗撮されたわけであります。テレビ放送はしないので公にはならないでしょうが、その番組の制作者の数名には見られてしまうわけです。少なくとも撮影者1名には絶対に見られてしまいます。
これは盗撮(犯罪)に当たらないのでしょうか?確かにスカートの中を撮ったわけではありませんが、一般人の日常生活を盗撮したことにならないのでしょうか?
それとも「犯罪を犯すと思って盗撮していたのですが、犯罪者じゃなかったのですね。すみません。テープをお返しします」と言って、その人に盗撮の事実を明かして謝罪等を行っているのでしょうか?
こうしたことに詳しい方いらっしゃいますか?
補足
回答ありがとうございます。 現行犯じゃなきゃダメという回答もありますが本当のところは… その時怖くて捕まえるどころではありませんでした。 エレベーターで膝に何かがあたったので後ろを向くと 手にたぶんデジカメだと思うんですが持っていました。 そのとき私もその人も逃げました。 私は交番に行き、被害届を出している最中に、その人物が来ました。 あれは私の勘違いだと主張しています。床のゴミを拾うときに手があたっただけだと… 警察の話ではエレベーターに防犯カメラがあるからそれを確認してから判断すると行っていました。