- ベストアンサー
犯罪による犯罪の立証
昔何かのテレビで違法行為による犯罪の立証は出来ないということをやっていました。 これの記憶があいまいになってしまっているので本当に出来ないのか お教え下さい。 例(1):必ずここのポイントで犯行を行うので、そこを盗撮していた。 例(2):盗撮していたら犯行の一部始終を録画した。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
刑事訴訟における違法収集証拠の排除原則のことだと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95%E5%89%87
その他の回答 (2)
- surnom
- ベストアンサー率47% (8/17)
盗撮といっても、違法性のないものから強いものまでいろいろです。 たとえば、しょっちゅう自宅の前の路上に違法駐車されるので、監視カメラをしかけたところ、 違法駐車が録画された場合は、路上ということもあり違法な盗撮とは言えず、犯罪を立証することができます。 コンビニの監視カメラに写った万引きの映像も同じように証拠になります。 これに対し、犯罪の準備をしていそうだからといって、警察が犯人の自宅の中に隠しカメラをしかけるような行為は、 あまりにプライバシーの侵害程度が高く、このような証拠を立証に使わせれば警察の違法行為が横行しかねません。 したがって映像は証拠にならないでしょう。
補足
お答えいただきありがとうございます。 仰られたとおり、これで立証できてしまうならば 正義の名の下に何でもありな捜査が行われることになりますね。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310157668 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148590624 違法な捜査で得た証拠は証拠として採用されませんが、 この書き方では断定できませんが、 (1)を盗撮というのでしょうか。 違法行為なら駄目ですが、 たまたま撮影していたら撮れてしまったとも言えます。 これだけでは断定できません。
お礼
リンク先の具体的な説明がわかりやすかったです。 ありがとうございました。
お礼
私の知りたい情報としてはこれが該当するようです。 ありがとうございました。