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盗撮用と書いてはいけないの???

防犯カメラを扱っているお店やお店のHPなどで、 あきらかに盗撮用っぽい売り方をしているのに「防犯用の小型カメラ」と書いていますが、 そもそも「盗撮用」と記載してはいけないのでしょうか??? たしかにモラルとしては分かりますが、法律的にはどうなのでしょうか? もしお時間ありましたらご回答のほど、よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

noname#23550
noname#23550
回答No.6

No5 補足です。 「盗撮用」を宣伝文句にしたことで派生する法的問題として、 例えば、盗撮用カメラを注文した者が、その後なにかの理由で注文を取り消し、それが元で店側と契約に関しトラブルになり裁判沙汰になったとします。 その場合に、盗撮用カメラが公序良俗違反(民法90条)として、契約自体無効とされる可能性があります。 まあ、こういう事例は非現実的ではありますが、一応民事的にも問題が生じる可能性はあります。

erika6_6
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noname#23550
noname#23550
回答No.5

「元タレントも使っていた! 高性能盗撮用カメラ」 道徳的問題: 大いに問題あります。 法的問題: 「盗撮用」を宣伝文句にすることは、なんら問題ありません(表現の自由)。 ただし、購入した者が、実際に宣伝文句に書かれた用法に従って使用し、逮捕された場合、共犯(幇助)とされる可能性があります。 ただ、カメラの場合は、たしかにそうなる可能性は極めて高いと思いますが、例えば、 「元大学教授御用達! 覗き見用手鏡」 「あの殺人事件でも使われた! よく切れるナイフ」 仮にこんな宣伝文句で売り出した商品があるとして、購入した者が実際それを使って宣伝文句に書かれた犯罪を犯したとしても、恐らくお店側は、悪くても始末書程度で、それ以上何か罪に問われるということはないと思います。 結局、原則は、「使い方は自己責任で本人の自由」ということですね。※上記宣伝の場合、実名等を出せば刑事、民事ともに別の問題が生じます。 その他の問題: ●お店の品格が疑われます。 ●宣伝文句に書かれた目的を持った者だけが購入するようになり、普通に(合法的に)使用したいと思っている人が買いにくくなります。 その結果、あまり売れなくなり、お店にとってはマイナスです。 とてもおもしろい視点に立たれたご質問だったので、ついつい、よけいなことまで書いてしまいました。 すみません^^;

erika6_6
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  • 29man10
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.4

防犯カメラと称するものは構造的に盗撮目的には使えず、「監視」を役目・建前として発売されているものです。 仮に、このカメラを盗撮目的で上手に使用したとしても、それは使用した者の行為が法に触れるだけで、そうでないなら、いま普通に売られているカメラ付き携帯はすべてアウトになるはずです。 「明らかに盗撮用っぽい売り方」がどのようなものか分かりませんが、 一般的にはカメラ付き携帯でも機能上盗撮は十分可能ですから、その商品について、10人が10人とも盗撮狙いで購入するとしても、「盗撮用」と堂々銘打って販売していない限り、法律上はグレーゾーンにあることになります。 ※クルマ関係だと特に、違反スレスレや完璧に違法商品、少なくないです。。。

erika6_6
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  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.3

盗撮は犯罪ですから、その行為を手助けする為の道具を売ると幇助という罪になります、そうするとお店その物が咎められますので、あのような言い回しとなります。

erika6_6
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noname#113190
noname#113190
回答No.2

盗撮の定義ですけど >被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと これですと、プライバシーの侵害や暗証番号を撮影してクラックしたり、刑事事件に発展する可能性があり、そうなった場合に「幇助」となってしまいます。 防犯カメラをどう使うかはユーザーの責任で、販売店やメーカーは免責されますけど、盗撮用のカメラを買って盗撮して問題になれば、メーカーも責任がかかるので、それを避けるためでは。 この手の言い換えはよくありますよ。

erika6_6
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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

カメラの販売時に、盗撮用と書いてはいけないとする法律はありません。ただし盗撮用として売ると、もし客が盗撮で逮捕、立件された時共犯として扱われる可能性が高くなります。(少なくとも盗撮に利用すると知らなかったという言訳は通りません)

erika6_6
質問者

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