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辞職について
現在、某カーディーラーで働いて1年3ヶ月経ちます。 今の会社を辞めたいと思っているのですが、まだボーナスを貰っていません。来月の中旬には貰えるのですが、辞めることを直属の上司に相談したところ、「ボーナスをもらえると思うなよ」と言われ、「すぐに辞表を持ってきて手続きして今月までに辞めてもらうから」と。 私としては、有給休暇を消化して、今まで頑張ったのですからボーナスを貰う権利はあるはずです。 そこで質問です。明日、辞表を出すのですが有給休暇を消化して、来月末まで働いてボーナスも貰いたいのですが可能でしょうか?
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退職願いに「平成19年7月31日付で退職させて頂きます」 などと希望の退職日を記載し、退職届提出と同時に有給休暇の全消化申請をして下さい。 可能であれば本社の人事課などに直接持っていったほうが良いでしょう。 人事課などでは希望退職日はあなたの都合、次の仕事を探す必要など事情がある事を伝え、受理されれば問題無いのですが、上司が言うような事を言われる可能性もありますので、その場合は「上司に今月中に辞めろ」って言われた事、これは「会社都合の解雇」と「解雇予告は30日以上前に通告しなければならない、30日以下の解雇は解雇予告手当として平均賃金の30日以上を支払わなければならない」という事と、「有給休暇は労働者の権利、完全消化後の退職とする」ということを伝えましょう。 言い丸め込まれそうな不安がある場合は、退職届け、有給休暇の申請書、もし受理しない場合は上記の労働法違反で労働基準局に申告すると言う事を書面にし、内容証明で郵送しましょう。 いずれにしても退職届け、有給休暇申請書、その他提出書類はコピーをとっておいた方がいいでしょう。 しかし地元地域の労働組合、労働相談センターなど専門のプロに相談し、代弁や助言してもらう方がいいでしょうね。
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- odaigahara
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雇用契約ですから、一方的に会社のほうから退職日は決められません。退職願いに希望退職日を書いて渡すべきでしょう。多少は話し合いにもなります。退職の際の有給休暇は行使すれば会社は断りにくいはずです。何故なら、かわりにここに休んでくれという代替案がないからです。 ボーナスについては、就業規則次第でしょう。在籍規準とかありますので。でも普通7月でしょうし、月末退職なら出るのではないでしょうか。
お礼
貴重なご意見有り難うございます。 今後の活動に役立てたいと思います。
- mo-mon
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ANo.4です。 追記です。 希望退職日に退職出来ればボーナスは満額は無理だとしても多少の支給はあると思います。 但し他の方が書いてあるように就業規則などで支払わない事を明記してあればゼロの可能性もあります。 今月末の解雇であれば支給自体が無い事はやむを得ないと思いますが、 解雇予告手当はもらえますので、それなりのボーナス代わりにはなると思います。 有給は絶対の権利なので、今月末の解雇であれば、有給休暇残日数分を消化した日を退職日とする退職届を出し、もしも有給分の給与が支払われなかった場合は請求し支払ってもらえます。 但し有給休暇取得出来ないような退職日で退職届を提出した場合ですが、提出後有給消化の為に退職日を変更させる法的効力は無いようなので、(労使の話し合いでの解決となります)気をつけて下さいね。
お礼
早速コピーさせていただき、上司に何か言われても見返してしっかりと答えたいと思います。本当に有り難うございます。
- pomepome39
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ボーナスが出てから言うべきでしたね。 社内規定で決められてると思うので、有給休暇の件と併せて、聞いてから辞表を提出するべきです。
- naibutouse
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心中ご察しします・・・ 経験から申し上げますと、満額の賞与は貰えないでしょう。 既に賞与の査定は終わっていると思いますが、査定の中で評価や実績、能力も含まれていますが、期待給というの物も賞与の査定には含まれております。期待給というものはまったくを持って字の通り、今後企業で継続的に業績を上げ貢献してもらう様にとの期待を込めた査定があります。 maku182さんはその企業において今後は継続的に勤務しない訳であり、その部分はいかにでもカット出来る部分です。 また、社内規定の中にいくら有給休暇で在籍していても、退職が決定しているものには賞与を出さないと言った規定があれば賞与をもらう事は不可能になります。 労働基準法上もボーナスの査定までは関与していないと思いますが・・・ いずれにせよ、経験及び体験談を聞いた上では満額をもらう事は不可能だと思われます。
- sdfsdfsdfs
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ボーナスは会社によっても異なりますが、規程に【支給日現在在籍していること】などと定められていたりします。まずは規程を確認すること…ですが『今月末までに辞めてもらう』と言われている以上、覆すことは難しいと思います。 今月末退職であれば当然もらえません。 当人としては『もらう権利がある』と思われるお気持はわかりますが、現実問題として厳しいでしょうね。
お礼
ご丁寧に教えていただき有り難うございます。 かなり安心しました。退職に向けて前向きに動いていきたいと思います。