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高額医療費補助?還付について教えてください。

今月末か来月はじめにベットが開き次第、1習慣ぐらいの検査入院をします。 その結果で手術の予定を決めるそうです。 病名は ヘルニアによる右脚の坐骨神経痛です。 入院、手術費がどれくらいかかるのかと聞いたところ、 32万円ぐらいだと言われました。 4週間ぐらいの入院だそうです。 足らない知識ですが 一月の医療費が対象だと聞きました。 なので 今月中にベッドが空いても 来月になるまで理由をつけて入院しないほうが いいのでしょうか。 私は 2年前から痛風と高血圧の治療を始めていて 年間での 医療費還付は受けています。 月別と年間は 一緒に適用されるのでしょうか。

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  • neumann
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回答No.3

>私は 今、国民健康保険ですが高額医療費給付制度を申請して >お金がもどってくるまで どれくらいの期間が必要なのでしょうか? 残念ながら国保で申請したことが無いのでわかりません。 また国保は各自治体(役所)が管理しているので、住んでる地域によって違うかもしれません。 ちなみに一部地域だけかもしれませんが、入院の場合事前に役所に申請することにより最初から自己負担分以上を払わなくても済むようにすることもできるようです。 http://www.city.musashino.lg.jp/cms/news/00/00/48/00004800.html こちらも詳細はお住まいの地域の役所でご確認ください。 >当院で高額医療費給付制度適用月の前後月で支払った >治療費、当月も含めた他病院での年間医療費分が所得税の >医療費控除になるのでしょうか? 所得税の医療費控除の件ですが、1月~12月にかかった医療費すべてを合算した額から、高額医療費給付や生保の入院給付金などを差し引いた金額が10万円を超えるかどうかがポイントです。 なお複数の医療機関を利用してる場合はすべてを合算します。 ここで言う医療費とは歯の治療費や風邪薬代金なども含みます。(治療目的でないビタミン剤などはNG) また自分だけでなく家族のために払った医療費も含みます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm (1年間にかかったすべての治療費+薬代)-(高額医療費給付金+生保入院給付金等)が10万円を超えれば、超えた分だけ控除されます。 これは自分で確定申告しないと控除されませんので、病院や薬局のレシートをすべて集めておいて確定申告してください。

takemasa
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 国民健康保険限度額適用認定証は 大変参考になりました。 このような制度は 聞いたことがありませんでしたので。 病院での支払いは カード決済もできますので 高額医療費給付制度の請求後にいつ戻ってくるのかを調べて どちらかにいたします。  

takemasa
質問者

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昨日、役所の国保課に行って申請してきました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • motoken
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回答No.4

>私は 今、国民健康保険ですが高額医療費給付制度を申請してお金がもどってくるまで どれくらいの期間が必要なのでしょうか? レセプトは、翌月月始にレセプトを国保中央会について診療内容を審査し、その次に月に保険者(市区町村)に届きます。その後は保険者の事務処理によります。 > 当院で高額医療費給付制度適用月の前後月で支払った治療費、当月も含めた他病院での年間医療費分が所得税の医療費控除になるのでしょうか? 医療費控除は、1月から12月に払った医療費が対象です。 基本は、医療費の総額(領収書が必要)-給付(高額療養費や生命保険の給付等)>10万円なら、その差額が所得控除の対象です。

takemasa
質問者

お礼

自身でしなくても 書類が届くことと支払いまで 4ヶ月ほどかかることがわかりました。 どうもありがとうございました。

takemasa
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 レセプトとは 医療費の電算?計算?みたいなことは わかりました。 翌月月始にレセプトを国保中央会について診療内容を審査←これは 私自身がするのではなくて 病院がするのですか? その次に月に保険者(市区町村)に届きます。その後は保険者の事務処理によります。←ここに 書かれてるのを理解すると 病院が勝手に審査をだすように受け取れます。 私が入院するのは 7月なので8月に審査されて 9月の初旬に私に 届いた書類?!を書いて申請するのでしょうか。

noname#60992
noname#60992
回答No.2

高額療養費については、入院期間が月をまたいだ場合、月ごとに限度額が適応されます。 金銭的には同月内に入院したほうが、かなりお得になります。 医療機関のベッドの都合もあるでしょうから、そのあたりも含めて病院とご相談されてはいかがでしょうか? 相談に乗ってくれるところもあるでしょうし、無理なところもあるでしょう。 だめだったら、あきらめるて払うか、ほかを探すか、手術をあきらめるか、、、 

takemasa
質問者

お礼

早々の回答及び、丁寧な説明を どうもありがとうございます。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

結論として健康保険の高額医療費給付と、所得税の医療費控除の二重申請は可能です。 ・高額医療費給付=健康保険の制度 ・医療費控除  =税金の制度 1.健康保険の高額医療費給付制度について。 高額医療費の給付は1ヶ月単位で計算されます。 よって中途半端に月をまたがり、両方の月単位では規定額以下になってしまうと給付を受けられなくなります。 ここで言う規定額は加入している健康保険によって違います。 政府管掌健康保険の場合、あなたの所得や年齢によって違いますが一般的なサラリーマンであれば以下の計算式で出します。 ⇒80,100円+(医療費-267,000円)×1% http://homepage2.nifty.com/sr-chibaoffice/kougakur.htm 概ね7~8万円程度が自己負担額となり、それ以上の額は給付されます。(健保団体によっては自分で申請しないとお金がもらえません) ただしこの計算式は加入している健康保険によって異なるため、加入している健保団体にご確認ください。 なお1ヶ月の医療費というのは「同一病名」で「同一病院」にかかった時の医療費を指すことが多いようです。(健保団体によって違う) その場合、1ヶ月にA病院で5万円、B病院で6万円かかっても対象外となりますし、同じA病院でも骨折治療で5万円、糖尿病治療で6万円かかっても対象外です。 2.所得税の医療費控除について 年間の医療費が10万円以上になった場合に確定申告をすることが可能です。 これにより所得税が軽減されます。 前述した健康保険の高額医療費給付制度を利用した場合も所得税の医療費控除申請は可能です。 ただしここで言う10万円には以下の金額を省く必要があります。 ・健康保険の高額医療費給付金 ・出産育児一時金 ・生命保険契約等の給付金 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1126.htm つまり年間30万円かかったとしても、健康保険の高額医療費給付や生命保険の入院給付金などで25万円給付されてる場合は差し引き5万円しか払ってないことになり、医療費控除対象外となります。

takemasa
質問者

補足

早々の回答及び、丁寧な説明を どうもありがとうございます。 1.の点ですが 理解いたしました。   私は 今、国民健康保険ですが高額医療費給付制度を申請して  お金がもどってくるまで どれくらいの期間が必要なのでしょうか? 2.の点ですが 当院で高額医療費給付制度適用月の前後月で支払った  治療費、当月も含めた他病院での年間医療費分が所得税の  医療費控除になるのでしょうか?  高額医療費給付制度適用月では 30万前後の支払いで  実質の支払い金額が7,8万ですね。  それに生命保険の申請をすれば 10万円ぐらいは入ってくるよう  です。  この場合は 10万‐約8万=2万円を上記で述べた年間医療費から  差し引いて10万を超えた場合のみ 控除になると言うことで  しょうか?

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