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運賃について
JR線のみの利用についていくつか質問があります。 1.大都市近郊区間内相互発着の往復切符(割引なし)の場合、通常の乗車券と同様に経路は選ばなくて(経路が重ならない限りどこを通ってもいいのか)良いのか。 2.新幹線は大都市近郊区間から外れるが、東京から100km以内は新幹線でも発駅計算で計算されるのか。←どこかでこんなことを聞いたような気がするので。 3.在来線→新幹線→東京までの乗車券で乗り越し精算する場合は発駅と打ち切り計算のどちらを用いるのか。ちなみに乗り越し駅は大都市近郊区間内の駅。 4.フレッシュひたちとスーパーひたちについて、水戸駅又は勝田駅で改札を出ないで当日中に乗り継ぐ場合、通しの料金でご利用になれますとあるのですが、これはスーパーひたち3号で水戸まで行きフレッシュひたち5号に乗継勝田まで行き、そこからスーパーひたち7号で仙台まで行くのもいいといっていることなのでしょうか。座席はもちろん指定席でと考えて。 以上のことを最近時刻表などを見ていて疑問に思ったことなのですが、一つでもいいので回答していただけると幸いです。
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1.往復乗車券を発売する場合、大都市近郊区間内相互発着かどうかに関係なく、行きと帰りの経路が同じである必要があります。従って、券面記載の経路は往復で同じものとなり、運賃は記載の経路に関係なく最短経路で計算されます。 さて、その往復乗車券を利用する時ですが、券面記載の経路に関わりなく近郊区間内は経路を自由に選択できますので、近郊区間内なら重複しない限りどこを通ってもかまいません。 2.東京近郊区間内で新幹線経由で発売された乗車券の場合は、大都市近郊区間の特例を適用しませんので、券面記載の経路通りに乗車しなくてはなりません。 この乗車券で精算の場合、100kmまでの乗車券なら発駅計算、100kmを越える乗車券なら着駅計算となります。 新幹線経由は特例が適用されませんので、基本的なきっぷの扱いと同等です。 (発駅計算→差額で計算/着駅精算→打ち切り計算) 3.新幹線経由で発売された乗車券は、2で回答したように原券が100kmを越えているかどうかで扱いが異なります。2の回答をご覧ください。なお、原券の距離は発駅からの距離で、新幹線区間の距離ではありません。 4.この場合、「又は」を選択的接続詞ととって、どちらか一方でといった意味にとり、ご質問のような利用法はできないと解釈するのが妥当でしょう。 しかし、JRの規則は大元が国鉄であることなどから、法令の用語/用例を準用しており、「又は」と併合的接続詞である「及び」の両方の意味を持たせる時は、原則として「又は」を用います。 従って、ご質問に書かれている文章(旅客営業規則第57条)だけで確定はできませんが、スーパーひたち号とフレッシュひたち号の運転形態から考えると、どちらかに限定しても旅客の不利益にはならないので、選択的と解釈するのが妥当とした回答としましたので、4については参考意見としてお読みください。 なお、これは指定席・自由席に関係なく1個列車として扱いますので、両方自由席、あるいは片方だけ指定席でも適用されます。片方だけ指定席の場合は、全区間指定席として特急料金が請求されます。2個列車に分けた方が安い場合は、それぞれの特急券として発売します。
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- gsmy5
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>gsmy5様の考えとして大都市近郊区間内で発車した駅に様々な一筆書きをして(大都市近郊区間のみ)、同じ駅で降りる場合はどのように運賃を取られるかをお聞かせ下さい。 大都市近郊区間相互発着の場合、環状一周の乗車券でも、経路は自由に選択できますので、必ずしも乗車経路通りの運賃になるとは限りません。例えば東京-錦糸町-秋葉原-東京と言う環状乗車券を購入して山手線一周をしても問題はありません。これをさらに大回りして東京に戻っても結構です。 但し、環状一周で安価な乗車券を買える駅は限られていますので、一般には隣接駅までの往復乗車券を購入するのが一番現実的です。(No.1の回答の1.を参照してください) 以上はあらかじめ乗車券を買っている場合で、乗車券を用意せず下車時に精算する場合は、乗車経路どおりの運賃を請求されても文句は言えません。大都市の特例はあくまでも最短経路で計算した運賃の切符でも大回りできるとしているだけで、大回りの運賃計算を否定している訳ではありません。旅客が一周乗車したことが明らかであれば、その経路どおり運賃を計算して、請求するのが一番妥当となるわけです。乗車駅と別の駅で降りる場合は、そんな特殊な計算をする必要はなく、最短経路で計算した運賃が請求されます。
- gsmy5
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No.1です。 4.について質問の意味を取り違えました。 通算の特例はあくまでも水戸または勝田で乗り継ぐ時に限りますので、水戸及び勝田で乗り継ぐ場合は適用されません。 この件に限らずJRの規則上の「または」には「及び」の意味を含みません。(原則として特例は条件どおりのときのみ適用で拡大解釈はできません。) 水戸か勝田のどちらかのみで乗り継ぐ場合何時間後の列車でもいいのは前に述べたとおりです。
- gsmy5
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1.質問者様のお考えどおりです。尚、発売額は往路と逆順の同経路で計算されますが、往路と同経路でなくても構いません。従って東京から有楽町の往復乗車券を購入すれば、往片ですぐに有楽町まで乗り、復片で有楽町から渋谷・池袋・田畑・上野を経て東京に戻ってくる山手線一周が可能です。 2.新幹線を使えば大都市近郊区間の特例から外れることは間違いありませんが、東京山手線内・東京都区内などの規定は原則通り適用されます。また、「東京から100km以内は新幹線でも発駅計算で計算されるのか」の意味が不明ですが、乗越精算のことを言っているのなら、発駅が東京に限らず一部でも新幹線を経由すれば、大都市気候区間の特例が外れますので、一般どおりのルールとなります。即ち、100km以内の券で乗り越すなら、発駅からの運賃の差額(発駅計算)となり、101km以上の券で乗り越すなら、乗越し区間の運賃収受(打切計算)となります。 3.新幹線を用いた時点で大都市近郊区間を外れますので、前後に在来線があるかどうかは無関係です。2.で説明したとおり原券が101km以上なら打ち切り計算となります。 4.当日中改札を出ないのなら何時間後の列車でも可です。通常は変な顔されると思いますが、空席がなくて次列車でもいいから指定席に乗りたいという人のために、禁止はしていません。 実際問題としては水戸や勝田で改札を出ずに1時間以上過ごすのは大変ですが。
補足
とっても頭の中がもやもやしていたのですが、この回答を見てとってもすっきりしました!!ありがとうございます。 すっかり頭の中から100キロ以内のことが離れていました。 そこでもう一つgsmy5様に質問したいのですが、gsmy5様の考えとして大都市近郊区間内で発車した駅に様々な一筆書きをして(大都市近郊区間のみ)、同じ駅で降りる場合はどのように運賃を取られるかをお聞かせ下さい。お願いします。相互発着に関して大都市近郊区間内の規則が適用されるのでこれは経路通り運賃が取られるのでしょうか。