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両親から家の購入を考えているのですが

30歳男性です。 現在私の両親が住んでいる家を私が購入し、両親が両親用に別の家を購入することを考えています。 この場合、私が両親に支払う金額というのはどのように決めればよいのでしょうか? 自分たちだけで決められるものでは無いとは思うのですが。 (極端な話、10万円で購入、とかでは明らかな生前贈与な気がするので) 不動産屋に委託すれば仲介手数料が発生すると思うので避けたいと思ってます。 両親は自分たちに負担のかからない範囲でなるべく安く売ってくれる気でいます。 教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#39684
noname#39684
回答No.3

まず、なぜ「ご両親が亡くなった時の遺産相続ではいけないのか」ということが前提として出てきます。 遺産相続は6000万円くらい(?)までは実質的に相続税がかかりません。 なぜ、相続税がかからないものを生前贈与や売買で税金がかかるもらい方をしなければならないのか、です。 税金フェチの方であれば、どうでもよいですが、親から子へ不動産の売買が行われる場合、親の脱税や資産隠しが背後にあることが多いのです。それくらい不自然です。 やましい点が無いのであれば、遺産としての相続も含めてご検討してみてください。

halut
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません、なぜ遺産相続ではいけないのか、という点ですが、 私が今、賃貸マンションに住んでおり、マイホーム購入検討しているのですが、 それを両親に話したところ、両親ももう少し職場近くに引越したいから もしよければ買わないか?という話になり、 私の実家は私の職場が近く、且つ生活に便利で私としては知らない土地に マイホームを構えるよりもうれしい話だったためです。 親との不動産売買はそんなに不自然なことなんですね、考えもつきませんでした。 確かに遺産相続という考え方もあるんですね。 参考になりました、ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

親族間の売買は、実売価格より安いと贈与とみなされて法外な贈与税がかかります。土地は路線価の概ね2割増が公示価格となり相場です。 つまり 公示価格と売買価格の差が贈与とみなされます。 なぜ売買?っと疑問に感じますが? ただ親子間の贈与は財産の規模によりますが相続時清算課税でかからない場合もあります。 建物は固定資産税評価証明書と取り寄せてそれを参考に売買価格を決めます。 正直、新しい家を30男のあなたが購入し。家賃を相互に支払う(相殺)のが無難? あなたの兄弟がわからないのでこれ以上は答えようがありません。

halut
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、 私は長男で弟が1人います。 >なぜ売買? 先の方へのご回答通り、 私が今、賃貸マンションからマイホーム購入検討の過程で、 両親ももう少し職場近くに引越したいから、 私は両親が住んでいる家が私の職場に近い等、魅力的であったため、 また、 両親もこれからローンを組むのは避けたいということで、 私が支払う金額内で新しい住居を購入したい、 という理由から売買にしたいと思ってます。

回答No.1

近隣の売買価格を参考にすればいいと思いますよ。 建物部分は同程度の物件を探します。(築年度が近くて、建坪が近いもの) 土地部分は上物(家)の築年数は関係ありませんので、近くの土地価格を参考にできると思います。 売却価格÷土地の坪数を基準にして現在の土地の坪数 これらの8掛け程度でしたら、税務署から贈与とみないと思われます。 それから、気をつけて欲しいのは、親子間の売買は住宅ローンは多分使えない可能性があります。 この辺は金融機関に確認しておいたほうがいいです。

halut
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親子間の売買は住宅ローン使えない可能性あるんですね、 参考になりました。