締切済み 株主総会 決議事項一覧 2007/06/22 12:25 決議事項一覧とそれらの決議の種類(普通決議、特別決議、特殊決議)が分かるサイトを調べています!! ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えてください。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2007/06/22 14:44 回答No.1 こちら http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A#.E6.B1.BA.E8.AD.B0.E6.96.B9.E6.B3.95.EF.BC.88.E8.AD.B0.E6.B1.BA.E6.A8.A9.E8.A1.8C.E4.BD.BF.EF.BC.89 質問者 お礼 2007/08/01 13:58 ありがとうございました。 参考にさせていただきました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ ビジネス・キャリア経営情報システム 関連するQ&A これは株主総会の決議事項でしょうか? 剰余金を配当する場合は株主総会決議事項だと思うのですが、無配にする場合も株主総会の決議事項でしょうか?根拠条文はありますか? 株主総会の決議事項 株主総会の招集通知を作成していて、ふと疑問が出てきました。 招集通知の議案なのですが、議決方法((1)普通決議(2)特別決議 (3)特殊決議)が見てどのようにわかれているのかわかりません。 株主が、「これは(1)普通決議だな」「これは(2)特別決議だな」と 判断するには、何をもって判断するのでしょうか。 教えて下さい。 株主総会での決議事項 会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 株主総会 株主総会の決議事項で特別決議事項と普通決議事項があると思うんですが、それぞれに該当する決議事項とはなんでしょうか? すみませんまったくの初心者なので、できれば簡単な用語を使って教えていただければと思います。 ちなみにうちの会社は資本金5000万の株式会社です。 株主総会の決議権について 私は株について全くの素人で無知な者です。このほど、小企業の非上場株の総株の約4分の1程相続しました。小企業なのでそれでも筆頭株主ではなく、株主は全員で8人ぐらいです。株主総会において株主全員の同意を要する事項というのがありますが、株主の一人が反対すると決められない決議と考えて宜しいのでしょうか?株主の人数が多いとなかなか実現できなさそうですが?現実的にそのような少数意見はどのような物でどのような扱いになるのでしょうか?また、私の持ち株の割合ですと私の決議権はどのような扱いになるのでしょうか?またこのような相談は何処でおいくら位で詳しく教えて頂けるのでしょうか?質問事項が多数でわかりにくいと思いますが、何卒御教授下さい。宜しくお願い致します。 株主総会での決議事項について議決権を有しない株主には、招集通知を出す必 株主総会での決議事項について議決権を有しない株主には、招集通知を出す必要はないのでしょうか?その根拠は、種類株主総会に関する会社法325条という理解でよいでしょうか?これは、6月の定時株主総会でも同じでしょうか?(定時株主総会なのに、種類株主総会というのに違和感を感じるので。)よろしくお願いいたします。 清算会社の株主総会で決議事項がない場合 清算会社の株主総会のことでお伺いします。 今期は決議事項がないので、委任状は必要ないと考えていたのですが、委任状かそれに変わるものがないと出席できない株主の権利(自分の持ち株数を株主総会に反映させる)が行使できないので、どうしたらいいか考えています。 決議事項がないのに、委任状を提出するというのも変なのではないかとも思うのですが、どのようにしたらいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。 株主総会決議について(議決権等) 掲題について、wiki等で調べていましたが、 実際のところがわからなかったので質問します。 (1) 「定足数」というのは、決議の種類によって定められた数分だけ、 議決権又は株主が集まらないと決議できない、と解釈しております。 この解釈はあっていますでしょうか? また、もし集まらなかった場合は、普通に「決議できませんでした」で 単にそのことについて決められず(実行できず)終了なのでしょうか? (2) さまざまな種類の決議があって、それぞれに「表決数」が定められています。 「表決数」によって、例えばある決議が反対(否決?)された場合、 これもまたそのことについて単に決められませんでした、で終了なのでしょうか? (3) もし、例えば株主が3名であるとして、過半数の定足数が必要なのに 1名しか集まらず、でも決めなければいけないんだ!と 勝手に決議してしまった場合、他の2名から訴えられてしまったり、 議事録の偽造とかで罪に問われてしまうのでしょうか? また当ケースにおいて決議しなかった場合は、議事録は「定足数が集まらず閉会した」 みたいな記述内容になるのでしょうか? (4) 株主同士の議決権(パワーバランス)が拮抗している場合。 何かについて決めたい株主と、それは断固反対な株主の間で 株主総会→否決→株主総会→否決・・・ とループしてしまうようなことは起こりえるのでしょうか? それとも、最近話題のガソリン税のような衆参衆→再可決みたいな ことがあるのでしょうか? 無い場合、これを防止するために、パワーを常にもっておきたい株主の議決権は 常に2/3を超える範囲で維持しておかなければならないのでしょうか? (あまりオープンな会社では無くなってしまいますが・・・) 可決や否決の条件はネットに書いてあるのですが、 実際そうなったらどういうことになるのか、どうすればよいのか等、 具体的なことがわからなかったので、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 会社法の株主総会決議について 先日、臨時株主総会で増資決議を全員一致で決議しました。 現在の資本金は1,000万円です。それを2400万円の増資をして3,400万円にする決議をしたのです。出資者は1名です。 ところが、その出資予定者者が、今回の金融危機により個人資産が減少してしまって、1,500万円しか出資出来ないと申し出がありました。 その場合は株主総会で、変更決議をする必要があると考えるのですが、普通決議であれば株主の過半数が必要だと思うのですが。今回の場合が特別決議(3分の2)の同意が必要なのか、又は特殊決議で(4分の3)の同意が必要なのか知りたいのです。よろしくお願い致します。 会社法 株主総会の決議について 「行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を必要とする普通決議によって決議されます」について質問です。 上場株を保有していると、よく株主総会前に書面での議決権行使の書類が届きますよね。書面での議決権行使は、物理的に株主総会に行くわけではないので、上記の「出席した株主」には当たらないのでしょうか? 株主総会決議無効確認の訴えについて 初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、会社法830条2項に「訴えをもって請求することができる。」とあるにもかかわらず、「必ずしも訴えによる必要はない。」となっていることが理解できません。 これは、つぎのような意味でしょうか。 会社に対する「株主総会等の決議の確認の訴え」の無効については、当該会社に対して、いつでも誰でも、裁判所に通さなくても、主張できるが、そのことを、これ(裁判所)に訴えることもできる。 例えば、会社に対して当該決議の無効を主張しても、相手方(会社)が、それを受け入れない場合には、裁判所に訴えることができる。 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 記 株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。 (黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の (黒字なのに)剰余金の処分を行わない場合、株主総会招集通知の決議事項の欄に「剰余金の処分」と記載し、総会では何らかの決議を行わなくてはならないのでしょうか? 当事者ではないので株主総会についてはまったく知識がないので、条文や参考URL等を引き合いに出しながら、根拠について等、詳しく教えていただけるともっと助かります。 よろしくお願いします! マンションの総会決議事項について どうか御指導をお願いします。 15年程前に小型犬のみ飼育可能なマンションとなっているのですが、管理規約訂正がなされていないので、キチンとペット飼育細則を設け、規約訂正するために理事会で再度、総会議案にすることにしました。ところが総会で理事長がペット反対派の意見書を2件読みあげて「5年前の総会で、ペット飼育は禁止となっているから、ペットは飼わないということで宜しいですね」と、一方的に採決をとることなく、ペット飼育を否決としています。5年前の総会でペット飼育を禁止にしたことなどないのですが、一部の出席者は事実だと思っていたようです。 そこで、質問です。 (1)「ペットは飼わないということで宜しいですね」は、採決をとったことになるのでしょうか?ちなみにキチンと採決をとれば議決権行使と合わせると3/4を超えていると思います。 (2)また、理事長の虚偽の報告を前提とした総会決議事項が有効と言えるのでしょうか? 以上2点の御指導をを頂けると助かります。宜しくお願いします。 株主総会招集通知 招集通知には報告事項と決議事項というものがあるようですが 目的事項というのはこの両方をいうのでしょうか? それともどちらか一方か、全く違う意味なのでしょうか? 株主総会について 株主総会における「動議」「提案権」「決議取り消し」とは何か、平易な表現で教えていただけるとありがたいのですが。また関連サイトがありましたらお教えください。 会計監査人廃止についての株主総会決議事項 私の勤務する会社では、会計監査人を定時株主総会終結の時をもって (つまり、会計監査人との契約満了の時をもって)廃止する予定であり、 定時株主総会にて、定款から会計監査人に関する条項を削除する決議を行います。 会計監査人を含む役員の退任については、総会決議は不要との理解でおりましたが、 会社法第344条1項3号には、「会計監査人を再任しないことを株主総会の目的とすること」とあり、 条文の「再任しないこと」が、どのような場合を差すのかが理解できません。 「定款変更とは別に会計監査人廃止ついての議案を設けた方がいいのかどうか」をお教えください。 宜しくお願いします。 株主総会招集通知、議事録はどのように書けば良いのか? 定款にて株主総会の決議事項及び報告事項については、株主全員が同意の意思表示をしたときは、それぞれ決議、報告があったとみなすことになっていますので、今年の株主総会はこの規定を援用して、みなしでの決議、報告で済ませようと考えていますが、この場合でも招集通知はあたかも実際に株主総会を開催するのと同様な形式、内容で書けばよいのでしょうか?また、株主総会の議事録には、みなしでの決議、報告であった旨記載するのでしょうか?それとも、みなしのことは触れずに、あたかも普通に株主総会が開催されたように、日時、開催場所等を記載して、決議、報告があった旨記載すればよいのでしょうか?ご教示お願いします。 取締役決議事項の“重要なる使用人”とは 取締役会決議事項に「支配人その他の重要なる使用人の選任・解任」とありますが、“重要なる使用人”とはどういう人を指すのでしょうか。近々、弁護士と顧問契約を締結する予定なのですが、顧問弁護士の場合も“重要な使用人”に当てはまり、取締役会の決議事項になりますか? 教えて下さい、宜しくお願い致します! マンション総会決議について 分譲マンション総会決議についての質問です。 昨年度に総会(5月)決議され可決された案件があるのですが 本年度、理事が履行することなく廃案する意向です。 決議された内容は自転車置場改選 (自転車置き場が近い所と遠い所があまりにも差があり、遠い置き場の入居者は致し方なく本来通路ではない所を通り、自転車置き場へ出入りする方が多く高齢者には危険であるため、3年ごとに抽選、但し高齢者や歩行が困難な方、チャイルドシートを付けておられる方は優先的に近くを使える) 本年度理事は決議内容が周知徹底されていなかった為と、アンケートを実施し その結果を元に廃案したいようです 同時に決議された2件の案件共 1件は駐輪場の代金引下げですが・・・それらは廃案の意向はないようです 「そのままで良い」65「変更してほしい」20という結果でしたが 非常に遠い場所を使っている方は一部住民で「変更したい」と「そのままで良い」の 票はこのようになるのは、わかりきった事だったのですが・・・ 総会決議廃案はおかしいと抗議し代替え案として、駐輪場代の差をつけるなど代替え案も提案しましたが、却下され廃案しか出てきません この様な場合、総会決議を簡単に廃案にしてよいのでしょうか? 取締役会決議事項の取り消し決議の是非について この度、過去に決議した取締役会の決議事項がある要因で実現することが困難になりました。 この場合、改めて取締役会にて決議取り消しの附議をする必要があるのか教え頂きたくお願い致します。 ケース) 未上場の企業で、役員3名(A・B・Cとします)間で株式の譲渡について取締役会にて事前に承認決議を行っております。 譲渡時期についての期間の定めはしておりませんでした。 各3者間でお互いの株式を譲渡する内容であります。 その後、Aが取締役を辞任することになり、Aの株式を全て会社が金庫株として買い取ることになり、上記役員間の譲渡契約の実行ができなくなりました。 上記事情により、過去に取締役会にて決議されていたものが履行できなくなりますので、決議取り消し決議の手続きが必要か否かをご教示頂きたく存じます。 また、決議事項をそのまま無視していても良いかどうかもお教え下さい。 以上、宜しくお願い致します。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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