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不正アクセス 許可得た場合は?
まだいろいろわからない事がありますので教えていただけたら光栄です。 不正アクセスとは他人のIDを無断で使用する ということはしっています。ですが、その他人に許可を得た場合はどうなのでしょうか?。 例えばこのIDの持ち主が 私の○○のIDはxxxx パスワードはxxxxです。(1)使用しても良いですよ。(2)又はログインして○○してくれませんか? (1)と(2)どちらか言われて(1)でも(2)でも言われた場合どちらでもログインしてもいいのでしょうか?。又はどちらがだめなのでしょうか? ご返信お待ちしております。
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- walkingdic
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>その所有者は利用規約に違反したことで 罪 罪に問えるのは法律に反している場合で法で罪を規定している場合に限られますので、罪に問われることはありません。 >そのアクセス管理者がログインなどを禁止する場合などあるのでしょうか? それは規約上そのようになっていればそうなります。 規約というのは契約であり、契約違反行為をした場合の処置についても契約の中に含めることも出来ます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>その他人に許可を得た場合はどうなのでしょうか?。 法律上は問題ありません。 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。 1.アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 2 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。) 3 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 ご質問の行為は1号に該当しますが、ここで、 >当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。 と例外がかかれており、「アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者」とはアクセス管理者の承諾でも、あるいは利用権者(つまりID、パスワードをもらっている当人)の承諾でもどちらかの承諾を得ている場合には例外として不正アクセスの定義に入らないとしています。 ただし、利用規約において、アクセス管理者がそのような行為を禁止している場合には、アクセスした人ではなく、正規のID、パスワード所有者は規約違反に問われることはあります。
お礼
とても正確な返信 お二人にはとても感謝をしております。 一番したの方に 利用規約において、アクセス管理者がそのような行為を禁止している場合には、アクセスした人ではなく、正規のID、パスワード所有者は規約違反に問われることはある。とお書きになさられておりますが、ここで質問してもよろしいでしょうか? 正規ID、パスワード所有者は利用規約に違反しているかもしれません。 その所有者は利用規約に違反したことで 罪 又は そのアクセス管理者がログインなどを禁止する場合などあるのでしょうか? とてもいい返信だったのでますます信頼が増えてしまって、質問したくなってしまいました。 ご返信いただけると誠に光栄です。
- doctorelevens
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システム管理者です。 >不正アクセスとは他人のIDを無断で使用する ということはしっています 厳密には正解ではないです。 「不正アクセス」とは「アクセス権(アクセス許可)の無い人が不正な手段によってアクセスすること」です。 IDの持ち主の了解があっても、システムの管理者の許可がないとダメです。 ご質問のような例では「アクセスした人」も「IDの持ち主」も不正として扱われます。
お礼
ご返信ありがとうございました。 危うく不正アクセスをするところでした。
補足
もうひとつ質問がありました。すいません。 その○○の利用規約にはIDとパスワードは第三者に教えてはいけない。と書いてあったのですが、その第三者はそのIDとパスワードはつかってはいけないとはかいてありませんでした(当たり前ですかね)。 そのIDの持ち主は第三者にID、パスワードを教えてその第三者が間違えてログインしてしまった場合はどちらが悪いのでしょうか?。又これは罪になるのでしょうか?。
お礼
返信ありがとうございます。 とても参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。