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会社の健康診断の目的と診断書の管理

会社の健康診断は実際本人の為に行われるのでしょうか。労災の訴訟があった時の会社側の備えだと聞いた事がありますがどうでしょう。それから診断書は直属の上司に渡って読んだり本社の誰かが読む事が出来るのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46899
noname#46899
回答No.3

会社にとっては法律上の義務です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm 法律の立法趣旨は労働者の健康管理にあるんでしょう。 診断結果は個人情報ですから健康管理をすべき人事厚生関係の部署以外は見られないのが原則でしょう。そのような部署分けがされていない小規模なところであれば幹部や上司が見ると言うことはありえるかもしれませんが、健康管理以外の理由で見たり、それを口外したりすれば、個人情報保護法に反することになります。

1buthi
質問者

お礼

ありがtろうございました。見ようと思えば簡単に見る事が出来るのですね。

その他の回答 (4)

  • himajin1
  • ベストアンサー率43% (184/422)
回答No.5

【1】労働安全衛生法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html (健康診断) 第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 【2】労働安全衛生規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 第一節の二 健康診断 (定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 上記が、健康診断の実施を義務付けでいる法令です。 そして、読むことが出来ると言うより、読まなければいけない担当者も居るはずです。下記 【3】労働安全衛生法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html (保健指導等) 第六十六条の七  事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 にて、健康診断結果の活用が義務付けられていますので、企業の専門部署の者は、健康診断結果に、目を通す必要があり、結果内容をチェックしているはずです。 製造業などで、特定の職場の勤務者に、共通する問題点が発生すれば、健康診断点検担当だけでなく、その職場の責任者も問題点確認のために、閲覧することになると思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。見ようと思えば意外簡単に見られる事がわかりました。

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.4

社員の健康診断は法律で決まっています。 診断結果は、郵送または封筒手渡しで直接本人に来ませんか? 会社の関係者は原則として中身は見ないです。 なお、個人情報保護法は、5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者が個人情報取扱事業者とされて規制の対象になるもので、5,000件以下のデータしか持たない零細事業者は対象外です。 また、該当社内での見たり話したりは個人情報保護法違反になりません。従業員規則違反、守秘義務違反、プライバシー侵害になることはあります。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。見られるのですね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

書かれている側面はあっても、社員にとっては有難いことですね。 年1回の検査は欠かせません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

本人のためではないと思います。 会社の健康基準に満たしているかどうかの検査ですね。 人間ドックは別でしょうけど。

1buthi
質問者

お礼

会社の人が結果を簡単に見る事が出来るかという疑問がわきます。