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ペナルティについて

自宅売却の為、A不動産と専任媒介契約を結んでいます。 先日内見会もあり、先方も気に入ったようで申込書が提示されましたが、当方の希望とあまりにも金額のずれがある為(希望価格との差150万円)最低価格を返答しました。 再度歩み寄りの交渉が持たれましたが、その後、事情が変わり売却を取り下げました。 このような場合(まだ契約には到っていません)ペナルティは発生するのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

2つの契約が関係しています。 1つは売買契約(対買い主)、もう1つは媒介契約(対仲介業者)。 売買契約については、契約成立前ですので、ペナルティなどは発生しません。また契約が成立していませんので、仲介手数料も発生しません。 媒介契約については、専任媒介契約が結ばれ、契約に基づき物件の購入者捜しなど契約の実行に移っています。 売却を単純に取りやめた場合は、媒介契約の途中解約になりますので、媒介契約書内容次第となります。取りやめ理由が買い手を自分で見つけた場合も契約内容次第になります。 取りやめ理由が他の宅建業者を利用した場合は、専任媒介契約違反としてペナルティがあると思います。

limerick
質問者

お礼

有り難うございました。 勉強になりました。

limerick
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 単純に条件が合わないのと、生活事情が急変した為です。

その他の回答 (2)

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.2

媒介委託契約書を読み直していただく必要はありますが、直接売買の成立ではなく、売却の取り止めという事であれば、通常費用は発生しないと思われます。

limerick
質問者

お礼

有り難うございました。 勉強になりました。

limerick
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 再度契約約款を見直しました。 l報酬の請求・・・・契約成立時。 l特別依頼に係る費用・・・・・・特別広告料金、遠隔地への出張費用 l違約金・・・・・専任媒介契約の有効期間内に他の業者に依頼した場合。 l費用償還の請求・・・・自分で発見した相手と契約した場合、業者の責めに帰すことが出来ない事由により契約解除の場合。 と書かれてありましたが、当方の事情で契約解除の場合、費用償還請求に当たるでしょうか? ただ、専任媒介契約期間の更新はしておらず、半ばあきらめていた時に今回の話しが発生しました。 その間 月一回の報告書が送られてくるだけでした。 約款には2週間に一度の進捗報告をすると書いてありましたが、それは最初の一月だけでした。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

契約前なら発生しません。 仮に申込金を受領していれば、それを返金する必要はありますが、それ以上のペナルティはありません。

limerick
質問者

お礼

有り難うございます。 申込金など手付けはいっさい受け取っていません。 ただ金額交渉中だったと言うことだけです。

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