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蒸発した配偶者との離婚

3ヶ月前に妻が、簡単なメモを残し、子供(小学校1年)を置いて蒸発しました。 離婚については、落ち着いたら連絡する、というようなメモが書いてありましたが、3ヶ月経って今のところまったく連絡はありません。 住民票などは先月確認したところ、うつしていないようです。 蒸発した妻と離婚するには、どのようにしたらよいのでしょうか? また費用と時間などはどれくらいかかるのでしょうか? <補足> 妻の両親からも連絡が取れない状態です。 妻の両親とは連絡もとれますし、子供(孫)に会いにきてくれます。

みんなの回答

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.3

とりあえずは、警察に家出人の捜索願を出しておくべきでしょう。 公的機関の証明があれば、離婚の際も優位に物事を勧められます。 離婚については、失踪宣告というのを家庭裁判所に申し出て認めてもらって離婚する方法があります。期間は7年以上です。 ただし、災害等にあったという証明が採られるのであれば、1年以上で失踪宣告を出してもらえるそうです。 他には、3年以上生死不明の場合には、家庭裁判所に申し出て、裁判離婚する方法もあるようです。 離婚の法律・税金・慰謝料/離婚相談掲示板 どんな場合に離婚はできるか 3年以上の生死不明 http://www.rikon.to/contents1-4.htm ただし、仮に離婚するような事になっても、あなたの義理の両親が孫に会う事は、認めてください。 あなたの義理の両親も苦しんでいるのです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

別居5年で離婚成立というのは、ガセです。 3年以上の生死不明の状態が続けば、裁判で離婚できます。 (民法第770条) とりあえず弁護士に相談を。

回答No.1

大学の授業で習った事ですが、別居が5年以上になると協議離婚で、離婚が成立するらしいです。授業で習った軽い知識なので、あまり詳しいことはよくわかりません。弁護士などにご相談するとよいのではないかと思います。