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独占禁止法 再販価格の維持について
あるグループ病院で、診療材料、医薬品等の共同購入会社を起こそうとしています。 メーカーは卸の再販価格を指定できないが、例外規定としてメーカーが小売業者(若しくはエンドユーザー)と直接取引きを行い、卸業者はその中間で輸送を引き受け、代金回収とその手数料を受け取る場合は、再販価格の維持にはあたらないとなっているようです。 (1)そこで、共同購入会社(又は病院)がメーカーと直接契約をし、卸業者に一定の金額で病院に納品させることは可能でしょうか? (2)メーカーが直接契約を嫌った場合、契約は複数の卸業者と結ぶものの、メーカーに対してまとめて価格交渉をすることは可能でしょうか? (3)この手の相談はどこにすればよいのでしょうか? 以上よろしくお願いします。
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- hanbo
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回答No.2
公正取引委員会の、事前相談制度がありますので、利用されてはいかがでしょうか。詳細は、下記URLを参照してください。
noname#24736
回答No.1
公正取引委員会に相談されると確実です。 参考urlをご覧ください。 相談窓口は、下記のページをご覧ください。http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.htm
質問者
お礼
電話してみました。ありがとうございました。
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電話してみました。ありがとうございました。