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父(57歳)が死亡した場合に54歳の母の年金はどうなるのでしょうか?
現在、父がガンで闘病中ですが既に意識も無く、傷病手当て金を支給してもらい生活している状況です。 このまま無くなった場合に、いつからどのような年金がもらえるのでしょうか? 父は公務員で最後の基本給は35万円くらいです。 母は、専業主婦でした。 それで金額等も分かりますか? 私と弟は既に独立して家を出ています(33,35歳)。
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うちももう10年前ですがほぼ似たような状況でした うちの場合はほとんど有休でまかなえた(闘病期間が短かったため)のと退職金も全額いただけたので資金的にはそれほどは困ることはありませんでしたが・・・ 母親の精神的ダメージが大きかったです どうかご兄弟でお母様を支えて、悔いのないように看病されてください。 お父様が万一の場合は お母様は65歳になるまで遺族厚生年金を受けられます 65歳になるとご自身の年金を受け取り、もし遺族年金より少ないようであれば差額を上乗せしてもらえるようです。 (今年から制度が変わっているので詳しいことは確認してください) 今までは、厚生年金部分は ・遺族年金をもらいつづける ・遺族年金はもらわず、自分の年金のみ ・遺族年金2/3+自分の年金1/3 の中から試算して一番よいもの(多いのがいいとは限らない。扶養に入れられなくなるボーダーよりは扶養内のほうがいいという人もいるので)を選択できましたが、基本的には遺族年金か自分の年金かどちらかの選択になります。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans03.htm 60歳になるまでは自身の年金掛け金を支払わなければなりませんし 扶養限度額を超えるのであれば国保にも加入しますし介護保険も今まで同様に支払っていかなければなりません 年金額によっては所得税もかかります 亡くなられてから年金を請求して裁定されてからですので 明日からすぐにお金をもらえるというわけにはいきません 金額は、年金加入期間にもよりますのではっきりしたことはいえませんが いいとこ10万ぐらいと思っていただければ。思ったより少ないです。 共済なので別に給付があるかもしれませんが
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- walkingdic
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少し遺族共済年金について補足して置きますけど、少なくとも高校、または大学卒業から57才まで加入していたのであれば少なく見積もっても、年金受給額は合計すると月15万以上はあるはずです。 制度上は65歳までは寡婦加算があり、それ以降は振り替え加算+自身の老齢基礎年金が加わり、トータルとしては65歳前後での金額の大きな差は生じません。 年金の併給制限というのはあくまで老齢厚生年金などの話であり、これまでずっと専業主婦なのであれば関係ない話です。 遺族共済年金と老齢基礎年金(国民年金)は同時に両方満額もらえます。 更に言うと先に書いた加算などがあるので、トータルでは一般的には月20万以上程度にはなるはずです。 たたこれらはあくまで一般的な話であり、個々のケースでかなり変わるので、共済年金に聞かないと、ご質問のケースでどうなのかはわかりません。
- walkingdic
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>遺族年金を貰う場合には、母の国民年金加入義務はどうなりますか? 変わりません。60歳まで加入義務が継続します。 >母の国民年金は別途貰えるのですか? そうです。満額もらえます。 >それとも合算ですか? 合算という意味がわかりませんけど、もし併給制限(満額もらえない)ことがあるかという意味であれば満額もらえます。 もし母が老齢厚生年金などをもらう場合には併給制限されますが、国民年金については減額はありません。
- walkingdic
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>いつからどのような年金がもらえるのでしょうか? 共済年金の遺族共済年金というのがもらえます。なくなったらすぐに裁定請求するとよいでしょう。 >それで金額等も分かりますか? わかりません。 過去の加入暦等により計算されます。金額は実際に共済年金に聞かないと。
お礼
遺族年金を貰う場合には、母の国民年金加入義務はどうなりますか? また、母の国民年金は別途貰えるのですか?それとも合算ですか?
お礼
遺族年金、月に10万円程度なんですね。 それも、65歳で終わりなんてその先の生活が・・・。 意外に少ないですね。今まで支払ってきたのが殆ど無駄ですね。 母にはまだ言えませんね。余計にショックだと思います。