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車庫の表示登記について

30年前に建てられた車庫(木造・20平方メートル)を事情があって表示登記と所有権保存することになりました。現在課税されていないため、所有権証明書として添付するものがありません。どのようにすればよいのですか。また、保存登記のために不動産価格等はどのようにすればよいのかご教示ください。

みんなの回答

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.2

所有権を証明するものが、見あたらないとのことですが。 一般的には、建築確認、検査済証、領収証がないのでお困りと思います。当然、課税証明書もないと思います。 敷地が借地であるときには、地主さんの証明書をつけれることも考えられますが、自己の土地であれば、それも付けられません。 でも大丈夫です。その、建物に電気が来ているのであれば、電力会社の証明書でもよいです。 それも無い、のであれば隣の所有者に証明書を書いてもらうことです。 それが無理でも、大丈夫です。お近くの「土地家屋調査士」の相談してみてください。登記所の登記官に現地調査をしてもらうことも出来ます。「建物の表示登記」おそらくは、母屋の、附属建物とする建物の表題部の変更の登記をすることになると思いますが。まずは、表示登記の専門家がいますので、ご相談ください。 建物を新築したとき、増築したとき、物置を新築したとき、取り壊したとき、1ヶ月以内に登記所に申請する義務があります。

  • lineup
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

現在課税されていないのはなぜでしょうか? 非課税扱いなら、建物と認定出来ないのかもしれません。 となると、登記自体できません。 課税漏れなら、申し出れば調査により評価額が分かるので、その額が保存登記の課税価格になると思います。 仮に評価額が出なくても、新築価格と経過年数から、価格をだす方法があり、法務局で教えてくれます。 所有権証明書は2種類(下記のうち2つ)必要です。 (1)大工さんが誰か分かっているなら、その方の引渡証明書(実印、印鑑証明書)(法務局で書き方を教えてくれると思います。) (2)課税されるなら、市役所等の固定資産税課で建物としての証明書が取得できます。 (3)建築当時、建築主の所有であることを証明出来る方(建築当時成人、同居親族可)2人の証明書(実印、印鑑証明書)(法務局で書き方を教えてくれると思います。)