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パートを辞めたい!!

今月の14日からアパレル販売のパートを始めたばかりです。 先日も質問させていただき、1年頑張って働くという結論が出て、 質問を締め切らせていただきました。 しかし、やはり無理なようです。 ハローワークを通して採用されたのですが、 早番、遅番、どちらも勤務時間は5時間、休憩10分 と求人には記してありました。 ですが、実際働いてみると残業手当はなしなのに、毎日1時間前後 の残業(他のパートさん達から聞くところによると、ヒドイ時は 4時間~5時間、もしくはオールもあったらしいです。)や、 休憩なしで体力的にキツく、 従業員さん達も暗い方雰囲気の方ばかりで、 私と同世代(私は18です)の方が一人もいないせい (ほぼ20代後半から30代の方)もあり、 精神的にもキツイです… 入ったばかりで仕事の内容が把握できてないせいで 他のパートさん達にも迷惑をかけていることはわかっています。 でも特定の人に陰口を言われてるみたいで 「~、私もまだ新人だから、あんまり指示できないんですよ。 ○○さん言ってもらえませんか?!」)と店裏を通った時に 明らかに私のことだろうというような話をされているのを 聞きました… 一番長く働いているらしいパートの方には 挨拶をしても「あぁ…」と軽く無視されてばかりです。 私が見た目的に、ギャルまではいかないけれど、 いまどきの女の子という顔立ちなので、大人しめの 方からすると話にくい雰囲気を私自身が放ってしまっている のかもしれませんが、正直辛いです。 面接で即採用されて入った会社ですが、 上司の方には、面接時に家族の名前、年齢、職業など全て 聞き出され、給料も700~740円とはしてありますが、 どのように計算されているのかもわからずだいたいこのくらい だろうという程度で決められているらしく、 親から私が勤めている会社の上司の事を聞いても いい話は聞かないということで、このまま働くことへの不安も あります。先月も3人の方が上司ともめてそのまま仕事場を 去って辞めたみたいで、 給料などはもらっていないそうです… そうなるのが嫌なので、給料日の5日を持って辞めたいと 考えているのですが、その日に電話して辞めるというのは 社会人として良いこととは思えないので、 法律で決められている通り、2週間前には言いたいと 思ったのですが、辞めると言ってから2週間その会社で働く というのが、どうしても苦痛です。 あの雰囲気だとパートさん達からも冷たくあしらわれそうです… やはり、病気などではない限り、 その日に電話で辞めるというのには無理があるのでしょうか…

みんなの回答

noname#106007
noname#106007
回答No.2

>雇用期間が定められていない場合のみ、2週間前から言わなければならないということですが、定められている私の場合は損害賠償責任を負うことを覚悟で「今日で辞めます」とも言えるということでしょうか? 契約の解除はお答えしたように自由にできます。その結果がどうなるかは自己責任です。但し今回の件は、契約時の説明と就労実態が大きくかけ離れている可能性があるため、対抗できる余地がありそうだということです。 民事上の責任については労基は関与できませんが、契約時と実態の乖離を労基に相談し、何らかの対応策を練る余地は残されているでしょう。 労働基準監督署(労基)は事業所を管轄する労基に相談してください。その際は、職安で提示されていた資料も重要な証拠になります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
yuushi96risa14
質問者

お礼

先日、辞めることを上司に話しました。 辞めて欲しくないということで、 尋問がしつこく、結局休みをもらうことにして 2、3週間後に辞めるかどうか連絡をくれと 言われました。 なんとか問題なく辞めることはできそうです。 ありがとうございました★

noname#106007
noname#106007
回答No.1

>法律で決められている通り、2週間前には言いたいと 期間の定めの無い契約の場合です。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 期間に定めがある場合、雇用契約に拘束されます。しかし、以下の条項を適用させる事もできます。お読みになればわかると思いますが、損害賠償責任を負うことも考えられます。 しかし契約時の説明と、就労の実態が、かけ離れていると主張できるかもしれません。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 給料が不払いなどになれば、労働基準監督署へご相談ください。今の就労実態を相談する事もできます。雇用契約書、日々の就労時間の記録(メモでも構いません)などは忘れずにお持ちください。

yuushi96risa14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応求人には雇用期間4ヶ月としてありましたが、 ハローワークで調べた別紙には6ヶ月としてありました。 面接時に履歴書を渡しただけで、会社側と何の契約も 交わしていないので、雇用期間は求人に書かれている 通りだと思います。(多分6ヶ月) 私の場合、雇用期間が定められているので、 損害賠償の責任を負うことがあるかもしれないと いうことですよね? 雇用期間が定められていない場合のみ、2週間前から言わなければ ならないということですが、定められている私の場合は 損害賠償責任を負うことを覚悟で「今日で辞めます」とも 言えるということでしょうか?