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物損と人身の違い(加害者)

1週間前に一時停止(私)と優先道路(相手)の交差点で事故を起こしました。現在物損扱いです。8:2前後で私に非があると保険会社からの話です。事故翌日に菓子折りを持参し謝罪に伺いました。怪我の状況は、事故当日医者に行ったが、打撲程度で大丈夫とのことでした。こちらの保険会社が相手の怪我を確認、物損の状態でも人身同様の対人保証をするとのことで、2日前にご連絡したところ、「面倒なので、このまま物損でいいです。」とお返事をいただきました。ですが昨日相手から「警察に診断書を提出しました。人身に切り替えます。」「膝の裏のあざが治らない」など言っている事が変わっていました。人身に切り替えることでメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#112911
noname#112911
回答No.3

No2です。 相手への支払いの件ですが 物損扱いでの対人保証は 言葉が悪いかもしれませんが 相手がゴネた時が心配です。 慰謝料も変わってくるかもしれません。 これは私の知人の話ですが 物損扱いで診断書は2週間。保険会社も2週間までの治療費は払ってくれましたが 相手が納得せず直接慰謝料の請求がきました。(人身にしなかったんだから誠意を見せろという感じだったそうです)保険会社に話しても物損扱いでは最初の診断書以上は払えないということで 個人で要求に応じてしまい なかなか抜け出せず弁護士をたてたということがあります。 悪い例なのかもしれませんが 保険会社にもよると思うので確認が必要だと思われます。相手から保険会社に直接金額請求することはあまりないかもしれませんが 人によっては慰謝料をできるだけとろうとするでしょうから 示談までやってくれるのか 最悪の場合、相手が弁護士をたてたら保険会社で弁護士をたててくれるのか等 そこまで大げさな話ではないかもしれませんが 相手の言ってることが変わってきていることがちょっと嫌ですね。 処罰の件ですが 免停などの点数の行政罰は 被害者の要求は関係ありませんので事故内容と加療期間のみの判断です。 被害者が警察で聞かれるのは 言葉は忘れましたが ・軽くしてほしい ・警察に任せる ・厳罰を望む という3択です。 これは検察での刑事罰に関わります。 考慮という点なので ものすごく変わるわけではないですが 罰金額など微妙なところでは判断材料となります。 示談と共に起訴・不起訴にも関わってくるかもしれません 最近は厳罰化がすすんでますから 罰金はきついかもしれません (私はかなり厳しかったです)

masji
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 保険会社とも再度話し合ってみます。 本当にありがとうございました。

noname#112911
noname#112911
回答No.2

人身にすることによって変わってくるのは 相手のメリット:もらえるお金が増える 相手のデメリット:警察から調書をとられる  (もう診断書を提出してるので調書も終わり あなたへの罰の希望も聞かれてると思います) あなたのメリット:保険会社にすべてまかせ 後からあなたへ直接「あざが治らないから治療費を!」等と きりのない要求に答える必要がない  (どうせ保険を使うのですから 人身にして全部やってもらうほうが あとあと楽です) あなたのデメリット(ここが重要かもしれませんが)  ・相手の診断書による加療期間により免許の点数がきます   (下記URLがわかりやすいかも)  ・警察からの呼び出し 調書作成  ・検察への書類送検  ・もしかしたら検察からの呼び出し 調書作成   (事故の状況により呼び出しがこなくて終わりの場合あり 相手からの罰の希望により左右される場合も)  ・起訴or不起訴決定   (検察から呼び出しがあった場合は起訴になることが多く(示談が終わってれば不起訴になることも) 略式裁判と正式裁判どちらがいいですか?と聞かれ 略式にすると後から罰金の通知がきます 正式だと裁判で異議申し立て等できます)  ・起訴になり罰金を払い終わると 罰金刑ですから前科ということになります。 これで事故処理は終了ですね。 これからの流れはこんな感じです。 だいたい2ヶ月くらいで全部終わります (検察等が混んでいたらもう少しかかりますが) 私は4月初めに事故を起こし5月末に終わりました

参考URL:
http://rules.rjq.jp/fuka.html
masji
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変恐縮ですが、質問がございます。 相手のメリット:もらえるお金が増える についてですが、保険会社の言う「物損の状態でも人身同様の対人保証をする」は全額負担すると聞いていましたが、相手は250万以上請求したいということなのでしょうか? あなたへの罰の希望も聞かれてると思います についてですが、診断書の加療期間以外に相手が「免停を希望」などあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • nagoyakko
  • ベストアンサー率49% (184/369)
回答No.1

物を壊すと、器物破損ですが、 人をけがさせると傷害罪です。 あなたの入っている保険会社の人にまかせるのが 簡単です。人身に切り替えると 相手がもらえる補償額が多くなるからです。 あまりもめた時は、 交通事故紛争処理センターに相談するのがおすすめです。 費用は無料で弁護士が被害者と交渉してくれますから。 http://www.jcstad.or.jp/ がんばってください。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
masji
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変恐縮ですが、質問がございます。 相手がもらえる補償額が多くなるからです。 についてですが、保険会社の言う「物損の状態でも人身同様の対人保証をする」は全額負担すると聞いていましたが、相手は250万以上請求したいということなのでしょうか? よろしくお願いいたします。