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国際結婚をしたカップルの国民健康保険

私は米国人の夫を持ち、今は日本に一緒に住んでいます(いずれは米国に永住する予定)。私は国民健康保険に加入しているんですが、主人は私の国保の扶養家族になれるのでしょうか?教えてください、お願いします。 私たちが日本を引き上げる際に出来ればその手続きをしたいと思っているんですが、どこでどうしたらいいのでしょうか?特に国際結婚をしていらっしゃる方、その他何か情報をお持ちでいらっしゃる方、どんなアドバイスでも結構ですので教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.5

アメリカの医療費,医療保険は、異常に高いので,日本のコクホに加入して アメリカに住みたいということですよ。 欧州では,日本のコクホに当たるものがある国が多いので、こういう問題はあまりないのですけど。 <海外居住国保生活> できます。しかしそれには知識,修行が必要とだけ言いましょう。 ポイントはダンなの日本在留資格の維持でござる。

回答No.4

ANo.3ですが、ANo.2の方へ。 国民健康保険は世帯単位で、個人単位とは言わないでしょう。 保険料の計算に、世帯割というものがありますから。

回答No.3

A.NO.2の方が補足を求めている >日本を引き上げる際に出来ればその手続きをしたい については説明がないのですが、どういう意味なのでしょう? 日本に居る今、健康保険に入らずに、日本を出国する直前に日本の健康保険に入る手続きをするとは、全く理にかないませんね。 さて、まず誤解されているようですが、国民健康保険の加入は >主人は私の国保の扶養家族になれるのでしょうか? などという呑気なものではなく、日本に一年以上在留するすべての外国人は、会社で健康保険に入っている人を除いて、必ず国民健康保険に加入する義務があるのです。 国民健康保険への加入は、来日をした時点からが原則です。したがって遅れて加入申し込みをすると、過去の分の保険料の支払いを請求されます。 あなたの夫の場合はいつ加入の手続きをしても、日本入国時に遡って保険料を請求されることになりますね。「日本を引き上げる際に」などと悠長なことを言っている場合ではありません。 そして、たぶん国民年金保険料も納めていないのではないですか? こちらも加入は義務です。将来年金加入期間が25年に満たないことがわかっているときは、その旨を届け出れば免除することも出来ますので、早急に手続きされたほうがいいです。過去の分の免除は請求できませんから、過去の分の保険料を請求されるのは覚悟しておいてください。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

>主人は私の国保の扶養家族になれるのでしょうか? 国保に扶養家族という概念はありません。個人単位の加入になります。 >日本を引き上げる際に出来ればその手続きをしたいと思っているんですが、 意味不明です。海外に居住すれば、国保は使用できません。 保険料が無駄になるのではないですか?

tadpol
質問者

お礼

私の主人は、外国人登録をしていて1年以上の在留資格を持って、日本で勤務しております。ですが、職場の医療保険に加入していないため、どうなのかなぁ~と思って質問させていただきました。私も主人も日本に住所があり、日本で生活をしているので、今現在、アメリカでは保険をかけてません。 いずれにせよ、アドバイスをありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

一定条件を満たせば加入できるそうです。 http://www.clair.or.jp/j/info/kokusai/theme/foreigner/097.html

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