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歩行者(加害者)と自転車(被害者)の事故
私の恋人(女性)が(T字路を上から見て右から左方向へ)自転車で通行(時速5Km程度)していたら、一旦停止の標識のあるT字路下方向から音楽を聴きながら、よそ見をして走って飛び出してきたランニング中の中学生(男の子)に横からぶつかられて転倒し、足に擦り傷、接触時に男の子の頭が左頬にぶつかって大きなあざができてしまいました。男の子の母親と話してもまったく悪びれる様子もなく当初治療費を払うと言っていたにもかかわらず未だに履行されていません。事故から数ヶ月経った今もあざは消えていません。事故のあった道路は車道と歩行者道路の境のない道路でこちらは何も交通違反をしておらず、いくら自転車に乗っていたからといっても横からぶつかられたのでは避けようがありませんし、こちらに過失があるとは思えません。謝罪もしようとしない相手のあまりに誠意のない態度に強い憤りを感じています。このようなケースで相手から治療費・慰謝料を取り、何なら男の子に傷害罪で訴えてやりたいとさえ思っているのですが何とかする方法はありますか?どうか教えてください。
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- ベストアンサー率17% (195/1092)
基本的には無理(かなり難しい)でしょうね。 自転車と歩行者との出会い頭の事故なら 自転車側が7割程度悪くなりますので、 治療費の3割程度(相手の治療費の7割はこちらが支払う)になるでしょう。 自転車が 一時停止/左右確認をしておらず、 歩行者側も(貴方程度に)何ら過失が無いので・・・
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
因みに 損害賠償請求、慰謝料請求の民事訴訟を起こし、勝訴したとしても、裁判所は「○○は△△に□□万円払え」との判決を出すだけで、それ以上は何もしてくれません。 賠償金は「自力で取り立てる」事になります。 つまり、相手に「払って下さい」とお願いしなきゃならないのは今と変わりません。単に「裁判所はお墨付きを出すだけ」なのです。 で「無い袖は振れない」ので、相手がお金を持って無い場合は払って貰う事が出来ません。自力で「差し押さえの仮処分申請」をするなど「全部自分で何とかする」事になります(色々な手続きを弁護士に頼んでも良いが、多分、弁護士費用で赤字になる) それ以前の話、「敗訴」したり「全額を認められない」場合は「1円にもならない」とか「賠償金を貰っても裁判費用で赤字」とかの結果に…。
刑法の傷害罪には該当するとは考えられません。 中学生が、当ってケガをさせるかも・・・や、傷害を加えようという故意がなければなりません。 自転車と歩行者の接触なので、基本的には自転車は車と看做され、常に細心の注意を払わなければならないと思います。 それゆえ、自転車を乗っているほうが悪くなると考えられます。 残念ながら、今回は、そのまま関わらないほうが良いのでは・・・と感じます。 お気持ちは、お察ししますが、慰謝料請求などは控えたほうが良いと思われます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。いただいた意見を参考に彼女と相談します。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
訴えても良いですが、あまりお金は取れないような気がします。 その前に、以下の事項を確認して下さい。 ・自転車が走行していた道路に、歩道はあったか? ・歩道があった場合、自転車は歩道に居たか車道に居たか? ・歩道に居た場合、その歩道は「自転車通行可」だったか? と言うのも、自転車は道路交通法上は「軽車両」であり、基本的に歩道上の通行は許されません。 自転車の通行が許されない歩道上を通行していての事故だと、自転車側の過失が大きくなり、それなりの過失相殺が認められるでしょう。つまり、余りお金が取れない、と言う事です。 なお、歩道が無く道路の端に路肩を示す白線があるだけで、白線より内側を走っていた場合は「車道を走行していた」事になるので、自転車側に過失はありません。 自転車は歩道を走っていませんでしたか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確認事項の件ですが以下のとおりです。 それを踏まえて更にご教示いただければ幸甚です。 よろしくお願いいたします。 自転車が走行していた道路に、歩道はあったか? ⇒なかったと思います。仮にあったとしても、 白線を引いてあるだけのかなり細い歩道で、 それより内側の車道を走行していました。
お礼
補足でご教示賜りありがとうございます。