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裁判の代理人について

私の娘ですが、妊娠後、婚約したのですが、その後、婚約破棄され、お腹の子供の事もあやふやにされ、訴訟を起こそうとおもっております。 本来なら弁護士に相談してやるのが、普通でしょうが、経済的にも弁護士費用が出せないため、家庭裁判所に直にいこうと思っておりますが、娘の体調、精神状態が安定しないため、父親である私が代理人として、訴訟を起こすことは、可能でしょうか。出来れば専門の方のご意見をお願いいたします。

みんなの回答

  • may_i80
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.4

すでに挙げられているように、法テラスでご相談ください。 付け加えますと、法律扶助の制度もあります。こちらも、現在では法テラスが実施しています。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html
  • -whity-
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

娘さんが未成年の場合、法定代理人であるお父様が代理人になることができます。しかし、成年の場合は、代理人になることができるのは弁護士だけです。 婚約破棄の訴訟といっても、慰謝料請求をするのか、子供の胎児認知を求めるのか、などいろいろあります。せめてその点についてだけでも専門家にご相談したほうが良いかと思います。上記回答者の方もおっしゃっていますが、法テラスが行なっている法律相談は、熟練した弁護士が担当していますし、話を整理して行けば30分でだいたいの目処はつきますから、30分5000円は決して高くないと思います。是非ご利用なさってください。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

民事法律扶助業務の説明と利用方法 | 法テラス(日本司法支援センター) http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html 法テラス(日本司法支援センター)http://www.houterasu.or.jp/index.html

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

自己弁護ですか…可能ですが、言葉の整合性を疑われたり、言いたい事が伝わらないなどの危険性があります。なので、一度、法テラスで相談して下さい。親身に相談に乗ってくれますよ。

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