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境界表示は杭でなく建物などでも公的に認めらますか

塀の中心を境界とすることがよくあるようでその事を書面のみで約束を取り交わし境界杭は打ちません。この契約によって面積にずれが生じたのですが登記簿上の変更もしません。減る方がしたがらないのはもっともですから。その結果登記上の面積も固定資産税もいままでどおりですので現実と異なるのですがこの境界位置は公的に有効でまた取り決めた意義はあるのでしょうか。

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回答No.3

◎ 現在では何も残っていない地点を境界とする為に ◎ 一番説得力あるものは何でしょうか。 見せてくれるかどうか、写っているかどうか、という問題がありますが、行政では課税や地図作製のために定期的に航空写真を撮影してます。 これに塀が写っていれば....ただ公図さえ認めないとなると難しいような気はしますが。 いずれにせも何も現存していない、書類さえないのであれば「正確に境界を特定する」ということは不可能でしょう。 諦めて改めて境界査定をするしかないような気はします。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。航空写真とはいいことをききました。いろいろご親切にしていただき本当に感謝します。

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その他の回答 (2)

回答No.2

◎ 登記の変更もしていないのですが公的な境界となりますか。 それはあくまでA家とB家の間の「合意上の境界」であって公図上は元のままですから「公的な境界」にはなりません。 どういう事情でそうなったのか、そもそも公図上の境界ではない場所に何故塀が立っているのか、「交換条件で塀を境界として合意した」というこの交換条件がどんなものなのか....。 例えば「B家が占有しているA家の土地部分を借地とし、その境界として既存の塀を使う」ということであればそれは借地との境界線ということでしかありません。 また、「B家が崖の上、A家が崖の下にあり、A家の土地が崖上まであるので安全対策上A家の土地に塀が必要」ということであれば単なる「安全対策上の塀」でしかなく「土地境界」とは言えないと思います。 いずれにせよ分筆・登記をしていなければ「公的な境界」にはなり得ません。

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。現在では何も残っていない地点を境界とする為に一番説得力あるものは何でしょうか。公図さえ認めないので回りの人の記憶だけでは説得できません。

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回答No.1

「塀の中心を境界とする」のではなく「土地の境界を塀の中心に合わせる」というのが正しいかと思われます。 問題は「公図上はどうなっているか」ということであり、公図の境界と現地での境界杭が一致しているかどうか、という問題であって、「境界杭を打たない」ということとはまた別の問題のように思われます。 どうも「土地境界線上に塀を作る」ことと「土地の境界線を越えて塀を作ること」をごっちゃに考えられているような気がします。 土地の境界が決定していてその面積で登記されていてその境界線上に塀が作られたのだとすれば・・・・なぜ面積がずれるかがよくわかりません。

1buthi
質問者

補足

わかりにくくて申し訳ありません。是非続きを教えてください。ある事情でA家の塀は公図より内側に建ててあります。B家は公図より広くなるわけで喜ばしいのですが塀=境界ではないのでその時点では境界は定まっていません。広いB家はこの状態を保ちたいわけですからB家は交換条件をだしてその塀の中心を境界とするよう申し出て双方署名捺印しました。この文書以外には境界杭も打たず登記の変更もしていないのですが公的な境界となりますか。

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