• 締切済み

精神、うつ、ノイローゼ、収入。

環境的な精神病ノイローゼで、実家にいたくても、いられません。二日以上いられません。おもいきって、静かな田舎で一人暮らして、アルバイトしていましたが、人間関係のトラブルで、首になり・・・数ヵ月後にうつになり・・・どうにも働けません。収入がなくて大変困っています。生活保護か年金てうけられませんか?病院には、五年前に一度だけ、行きました。弁護士に頼んだら何とかならないでしょうか?ちなみに、医者には、5年前に一度行って、あまりにも珍しいケースの症状なので、いろんな先生が、話しを聞いていました。なった事のある人間しか、分からないと思いますが・・・いき詰まっています。毎月、親から、援助がありますが・・・親に悪いので、いつまでも、お金をもらえません。もちろん、社会復帰に向けて、リハビリして行くつもりです。収入の助けになる制度、法律、誰か教えて下さい。よろしくお願い致します。

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  • TMG-OK
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.5

私も全くあなたと同様にうつで働けなくなり、収入が途絶えた者です。 障害年金に関しては、初診の時に加入しなかったら…等の問題も含めて 以下のページで無料で相談にのってもらえるので、ぜひ参考にしてみてください。 https://ssl.kimoto-sr.com/cgi-bin/shougai/fwebmuryo.cgi また、鬱の症状も辛いですよね。 私も回復の目処が立たず、「いつまでこうなんだろう」という不安や、 誰も理解してくれない辛さを抱え込みながらの療養生活でしたが、最後には必ず治ります。 ですから「必ず治る」と信じる気持ちだけは持ち続けてください。 以下に、私が療養に効果があったと思えるものを列記してみます。 ・朝日を浴びる 朝起きるのは辛いかもしれませんが、10分程度浴びたらまた寝ればよいのです。 朝日は万物のエネルギーである太陽の、それも一番純粋なものなので、 我々生命によいエネルギーを与えてくれます。いわばエネルギー不足に陥っている 鬱の人にとって、これは最高の「栄養」となるでしょう。 ・両手振り体操 これを朝日を浴びながら行うとより効果的です。 船井総研の船井会長が唱えてらっしゃる体操なのですが、 気をつけえの姿勢→足を肩幅に開いて、両腕をまっすぐ前方に方の高さまで上げる→一気に振り下ろす これを繰り返すだけなのですが、不思議と効果があります。 最低でも200~300回は繰り返してほしいですが、辛いときは出来るだけで結構です。 船井会長のHP(http://www.funaimedia.com/bothhands/)を参考になさってください。 ・「ありがとう」を唱える これは竹田和平さんという、日本一株を持ってらっしゃる(何でも300億円以上だそうです・・・) 方が唱えてらっしゃるのですが、唱えていると何とも落ちついた気持ちになれます。 http://www.arigatou100manben.net/ それに、この竹田さんいわく「私はありがとうを百万遍唱えたから運がよくなり、 これほどの資産を持つに至った」んだそうです。 私も不思議に思いつつも毎日ありがとうを唱え、現在では既に50万回は唱えたかと思います。 ・あと、お墓参りもされた方がいいと思います。 以上、私自身「こんなこと効果あるのだろうか・・・」と思いつつも、 とにかく治りたい一心から藁にもすがる思いで続けたのですが、不思議なことに 少しずつ体調がよくなり、一時は終日気分が悪く全く動けなかった状態から、 一年半経った今は何とか在宅で仕事も出来るようになりました。 私は病院で処方されたお薬との併用でしたので、あなたにも受診もお奨めしますが あなたはまだお若いですから、治ったあと、まだまだチャンスはあります。 この病気はあなたが何かに気づくために与えられている機会ですので、 長い人生においては決してマイナスにはなりません。 そう捉えて、辛い療養生活を乗り切ってほしいです。   最後に、上記にあれこれと書いてしまいましたが、決して無理はなさらずに、 自分自身を労わりながらゆっくり療養をしていってください。 あなたが早く病気を克服され、一日も早く素晴しい人生をお送りすることをお祈りいたします。

参考URL:
http://www.shougai.com/
noname#41525
noname#41525
回答No.4

♯2です。 説明が不足していたようですので 追記させて頂きます。 障害認定日とは ・障害基礎年金を請求することが可能となる日のことで、初診日から1年6月を経過した日のことを言います。 ・20歳前障害の方は初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。 障害基礎年金を請求できる方 (1)加入中障害者・・・・国民年金に加入している間に病気や怪我によって障害の状態になられた方 (2)20歳前障害者・・・出生時からの障害を含め、初診日が満20歳の誕生日より前にある方 よって ご質問者様は 既に請求の資格をお持ちです。 詳しいことが書かれてある参考URLを見つけました。 ご質問者様の居住地によっては 若干の違いがあるかもしれませんが 基本は同じかと思います。

参考URL:
http://www.city.funabashi.chiba.jp/nenkin/keyword/keyword.htm#syougaitoukyuhyou
noname#41525
noname#41525
回答No.3

初診のとき 年金に加入していたら大丈夫です。 その当時の担当医師と連絡をとり 初診の証明を取り寄せる必要が出てきます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm http://www.atto-hiro.com/kyouhaku-nenkin.html

moetayo
質問者

お礼

ありがとうございます。10代の頃なので、年金には入っていませんでした。十九歳の時に、診察受けて、二十歳に年金入って、今二十四歳になります。一年六ヶ月・・・待たなきゃいけないんですね。

noname#41525
noname#41525
回答No.2

おつらいですね。でも道は必ずあります。気を落とさずに気長にやりましょう。 うつは回りからの理解が得られにくい病気です。 でも 質問者様はご自分からこうしてパソコンに向かっておられる。 とっても勇気がいったことだと思うんですよ。 何度も何度も 投稿を考えたのではありませんか? まず精神科の病院へ受診して症状を伝え診断を受けましょう。診断によって障害保健福祉手帳を発行してもらうことが安心への第1歩です。 居住の役所の保健福祉課障害福祉課の窓口へ相談され、手帳の発行を申請します。 1人ではなかなか動けないとき、病院のPSW(ケースワーカー)を頼りましょう。PSWは患者さんの味方です。色々相談にのってくれます。 医師は病気を改善するため薬を処方しますが PSWは患者さんの身辺を改善するために 生活状況や収入状況など把握し その方が一番良い状態で過ごされるお手伝いをしてくれます。 グループホームや支援センターにつなげてくれ 多勢の協力者がいるという安心感を持つことが出来ます。 収入の心配をされているようですが 初診からさかのぼり1年6ヶ月以上でしたら障害年金の受給資格が得られます。 また手帳が発行されると精神科にかかる医療費は公費負担が適用され、大幅に減額できます。 まずは せっかくこの思い立った機を逃すことなく 病院への受診をお勧めします。 うつの方へ『頑張れ』は禁句ですので あえて言いませんが でも やってみましょうよ! ゆっくり頑張れ!

moetayo
質問者

お礼

とても心暖まる、文章でした。ありがとうございます。五年前に、一度だけ病院に行きましたが、それは、初診から、一年6ヶ月以上経った扱いになりますか?

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、再度病院で診察されることをお勧めいたします。 診察された病院で診断書を発行してもらって、お住まいになられている市町村役場の福祉担当部署にてご相談されることをお勧めいたします。 弁護士に相談されても、あくまでも弁護士は法律の専門家であって、医療の専門知識はまったくありません。なので、ご質問者様の病状に適している制度や法律をアドバイスすることは不可能ですし、福祉制度は法律だけはなく、都道府県の条例や市町村の条例で制定された独自の制度も存在します。 例え、弁護士でも各都道府県や各市町村の全ての条例を把握している訳ではないので、病院で診断書を発行してもらって、お住まいになられている市町村役場の福祉担当部署にてご相談されることをお勧めいたします。

moetayo
質問者

お礼

ありがとうございます。地域によって条例が違うのですね。まず医者に行ってみます。 回答下さって、大変ありがとうございます。

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