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年金の納付記録について

年金は納税時に全額控除されますので過去の納税を調べれば判ると思います。 まして会社員の場合、厚生年金は健康保険と雇用保険とセットになっていますから 厚生年金の記録が無くても健康保険か雇用保険の納付記録から判断できると思います。 それとも税金や健康保険、雇用保険の納付記録はある程度の期間を過ぎれば破棄されるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

本人が、 健康保険、雇用保険、年金の納付記録=源泉徴収票 を持っていれば、きっと公的記録と同等に扱われるかと思います。 確定申告の控えは、家計簿的な本人の記録証拠になるのでは。 納税通知書にはこの辺りの詳細は書いていませんね。 税務署の税金の算定資料、納付記録は、税務署長からの税額の更正が5年可能なようなので5年程過ぎれば破棄されるかと思います。

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.3

私は、社会保険庁は、年金納付記録をコンピュータのデータとして、キチンと記録しておく責任があると思います。  記録が無いなんて、仕事していないのと同じだから、職員、OB、OGのボーナス全額返済、退職金は、働きが半人前なので、当然半分返済、それは、年金基金に入れて、これからの調査費に当てる。 こうするのが、あたりまえだろ。首にならないだけめっけもんだよ。 何のために、雇っているのか分からない。  また、年金の受領者は、当然年金手帳を持っており、それを確認しながら生活しているはずで、年金手帳どおり支払ってもらえば良い。 だから、年金手帳通りで、異議があれば時効五年でお仕舞。 年金の記録についての、ご質問でしたね。ちょつと脇道にれたけど、腹立つもんで、割り込みました。

回答No.2

 こんにちは。この点は誤解が多いようですが、いま問題になっているのは年金の納付記録がまったく残っていないのではなくて、記録はあるのに誰の記録かわからないものが5千万ほどあるということです。  ご質問のようなケースは、ずっと同じ法人で働いてきて、その会社が今も健在であるようなケースです。遠い昔に厚生年金に短期間加入していたような場合、個人は給与明細を保管しておらず、会社も倒産して、社会保険庁の記録はタイプミスのため名前が間違っているというような話がたくさんあるということです。  それに問題の8割は、給与から保険料が控除される厚生年金保険等ではなくて、自営業などが個人で納付する国民年金の記録ですから、会社云々は関係がない制度です。  この国民年金は昔、役所が記録を管理していたのですが、何年か前に社会保険庁に集中したあと、その記録を破棄してよいと社会保険庁が判断したため、もう地方にはほとんど残っていないようです。なんとまあ、ずさんな組織です。

  • coco1701
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回答No.1

以下、参考までに 企業の保存期間は  健康保険法関係(施行規則34条) 健康保険法に関する書類全て→完結の日から2年間  厚生年金保険法(施行規則第28条) 厚生年金保険法に関する書類全て→完結の日から2年間 になっています 行政関係は、1年、3年、5年、7年、10年、30年に分かれていると思いました(30年は条約関連だと思います):保存期間です

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