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援助交際?

初めまして、ちょっと困っているので質問します。 僕の友達が、女友達(今年19の18歳フリーター)にお金無いから援助交際の相手探してといわれて、引き受けて探しました。お礼にといくらかをもらったみたいなんですけど。 その後、女友達のお父さんが無理やり援助交際をさせたと言って警察に届けを出してしまったみたいなんです、女友達は「私が頼んで探してもらった」と警察に言ってるみたいなんですが、これって僕の友達は捕まってしまうんですか?

みんなの回答

  • bunka
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

その友人と女性には、頼んでやった事だから・・・本人の意思だから問題ないという意識がありませんか。 これは立派に売春の斡旋行為です。情状酌量があるとしたら、女友達が友人を「脅迫」して斡旋行為をやらせた場合くらいでしょうね。本人の意思に反して斡旋をしていた場合にくらべたら、人身売買、強制労働の刑罰が適用されないことくらいでしょうね。売春斡旋と売春強要は別の罪ということです。 考えてみてください。例えば、麻薬の売人がいて、麻薬を作った人間から頼まれて売っていたら罪にならないと思いますか? 民事上は、女友達が男友達を訴える事は難しいと思われ、また、当人ではない女友達の父親が友人を訴える事も難しいでしょう。しかし、刑事罰には該当すると思います。個人的には、その父親も馬鹿なことをしたものだと思いますが。なぜならば、友人を公の場に引き出すということは証言者として娘さんも根掘りはぼり聞かれて恥をさらすからです。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

>2年以下の懲役または5万円以下の罰金とはどちらかを選べるってことですか? 選べるわけがないでしょう。その量刑は、裁判で決定します。 警察から呼び出しを受けて、証拠が固まって、逮捕されます。 その後、検察に送検されて、そこで起訴される可能性があり、起訴されると裁判を受けて、 裁判で判決が出て、量刑が決定します。 安易な考えで、売春の相手をあっせんしていたのですから、それ相応の処罰を受けることになります。

回答No.1

売春防止法を見てみましょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html まさかと思うけど「援助交際は売春ではない」なんて事は思ってませんよね? 友人は第六条に違反してます。 2年以下の懲役または5万円以下の罰金、逮捕されて立派な前科持ちになります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
rekkun
質問者

お礼

ありがとうございます。 2年以下の懲役または5万円以下の罰金とはどちらかを選べるってことですか?

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