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隣人に嫌がらせされた住宅の売却について
分譲マンションに住んでいます。 被害妄想の隣人(不法侵入により現在警察署で拘留中)の嫌がらせにより、 近々アパートに避難します。 そのマンションの売却についてですが、 不動産に仲介に入って貰いますが、 隣人の事をきちんと告げたらまず売れません。 売却できないとマンション購入資金が作れません 法律上、報告の義務はあるのでしょうか?? 報告せず売却成立の後で明るみになった場合、 何かがあったときに訴えられ慰謝料や弁償が必要になるのでしょうか??
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- simaregoma
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>問題の人物を追い出す前提で考えていますが そうですよね! 一戸建ではないのですから、分譲マンションですから、管理組合の臨時総会で追い出しをかければいいんですね! (一戸建てとばかり思っていました・・) であれば・・ 競売の請求(区分所有法第59条)共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者の建物・土地に関する権利を、強制的に競売することができる。この競売の請求をするには、かならず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。 と、これでいきましょう! 参考まで http://www.enjyuku.com/d2/ki_026.html
- simaregoma
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確かに、売主とその隣人とのトラブルは見方によっては瑕疵となりえる可能性があります。 その場合、売却時に黙っていれば瑕疵の告知義務違反となり、契約の無効や取り消し、状況により賠償責任といった問題がでてくることもありえます。 ただし、仲介業者(不動産会社)へちゃんと話している場合は、この責任は不動産業社へ移ることになりますが・・ その場合もちゃんと仲介業者へ話したという証拠を作っておくのが良いかと思います。 瑕疵とは(以下参照) http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html 心理要因を原因とした瑕疵について http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020725A/index.htm
お礼
ありがとうございます。 問題の人物を追い出す前提で考えていますが大変参考になりました。 告知の証拠を作るところまでは考えが及びませんでした。
- simaregoma
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よく、告知義務違反で問題となるのは不動産業者が素人の(法律用語)買主に対しての取引の時が殆どで、素人の売主に対してこれが問われるのは聞いたことがないのですが・・ しかしながら、以下のようなこともあるようです。 http://www.geocities.com/tokyufubai/news.htm
お礼
ありがとうございます。 リスクのある事は避け、別の方法をとる事にします
- newbranch
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不法侵入は貴方のお宅に対して行われたのでしょうか? 若しそうだとすると、新たに購入される人は、そのことがわかっていたら、ご心配のように購入しない可能性がありますね。ということは、このことを告知しなければ後で訴えられる可能性を残すことになるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 隣人が角部屋で隣の私のベランダに侵入しました。 その前から今も今の住まいの事で不安がいっぱいで、ここ一ヶ月満足に食事も睡眠も出来てません
お礼
区分所有法第59条の競売請求はこのサイトの別の方の相談の件で見つけましてブックマークしております。 追い出せれば一番良いのですけど、その線も捨ててはいませんが管理組合の理事長が交代制で今の理事長は話をして総会を御願いしても、のらりくらりなんです。 唯一まともに話を聞いていただいてる方(逆方向の隣の隣の部屋)が明日検察庁に証言をしに行きます。 その方も妻の入院で多忙であり、私も細心の注意を払って接していくつもりです