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普通免許~中型免許

6月から始まるそうですが、私は今日卒検を終えました。 で、合格したのですが、 5月までに取ったら中型の分(5トンまで?)乗れるそうですが、 そこで質問なんですが、 もし、3年後の書き換えの時に現在免許を取得されている方は現行のまま5トンまで運転できるのか…それとも3トンまでに変わってしまうかどっちなんですか? あと、いつまでに免許を取得すれば、5トンまで運転できるんですか?(5月30日までですか?) 今から急いで木曜日に試験を受け、合格したら有利な気がしますし、余り関係なくしっかり勉強をして、6月にとりにいったほうがいいようなきもします。どっちにすればいいんでしょうか? 沢山聞いてスイマセン。 できれば、アドバイス・質問の回答お願いしたいです!

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

改正後の中型自動車や大型自動車に乗る機会がありそうであれば、急いだほうが良いでしょう。 今月中に普通免許を取得すれば、更新の時の免許は中型免許の限定付きに変わります。更新前は中型免許の限定付きにみなされる扱いとなります。 5月中の取得となれば、6月以降は中型免許の限定付きとなりますから、中型免許や大型免許の取得の際に教習時間などが短くなり有利です。 ちなみに、中型免許の限定解除は教習所で技能5時間程度です。学科は免除です。大型も短くなるはずです。 免許上は5トンまでと言いません。積載重量ではなく総重量で表記されます。従って8トン限定と呼びます。実務上は積載で呼ぶこととなるので間違えやすい部分でしょう。 私は、6月以降に免許の更新と中型限定解除へ行こうと思っています。

mami-mami5
質問者

お礼

良く理解できることが出来ました。 ありがとうございました。 是非、無事に受かってください(^^♪

その他の回答 (1)

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

改正の前に受けた普通免許は、改正後は「車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員11人未満」限定の中型免許を受けていると見なされ、また免許更新時に当該条件を付されたものは限定付きの中型免許を所持しているのと同じ効力を持つ免許証に更新される予定である。すなわち改正後も新たに免許を受けることなく、改正前の普通免許で運転できた自動車を運転できる予定。 …とあります。 昔の方は普通免許を取るとナナハンのバイクにまで乗れちゃったりしました。その免許も何度更新しても変わることはありません(私の父はナナハンも乗れるんだぞ~と自慢していますが、一度も乗ったことはありません(笑)) >しっかり勉強をして、6月にとりにいったほうがいいようなきもします 何かそんなに勉強しないといけないことがあるんですか?? それとあなたがマイカー程度の運転しかしない予定であれば6月以降に取得しても何ら問題はないと思われます。 私も3トンだろうが5トンだろうが全く影響はないだろうなぁ~。

mami-mami5
質問者

お礼

早い返信ありがとうございます。 3トン5トン関係ないですかねぇ^^ 凄く参考になりました。ありがとうございました

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