- 締切済み
情報起業と電子商取引法
有益な情報を獲得したため、情報起業を考えております。 しかし情報商材は玉石混淆の世界なので劣悪な商材が特にクローズアップされてしまい 情報商材自体の世間的な評価は高くありません。 ウェブ上で情報商材を販売する場合、電子商取引法により 販売元の住所・氏名・電話番号の明示が義務付けられています。 先に述べましたが、情報商材の世間的なイメージは高くありません。 よって私の理想は仮名・バーチャルオフィスの住所で登記したいのです。 仮名・バーチャルオフィスによる情報商材の販売は可能でしょうか? 詳細をご存知の方、教えて頂けるととても幸いです。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
特定商取引法ですネ。結論を記せば、残念ながらいずれも不可、です。消費者保護重視という法の趣旨に反するからです。 経済産業省ホームページ内に、説明書きがありますヨ。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm#【事業者の氏名(名称)、住所、電話番号】
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。