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証人になったとき自分の事はどこまで言えば?
私の彼が強盗致傷で逮捕されました。今は起訴前なのですが、その取り調べの中で彼女である私にも色々と調査が入っています。警察側は金銭的に苦しいという証拠が欲しいようで身近にいた私が最高の証人ということです。そこで教えていただきたいのですが。実は最初に警察から電話が来たときに、私の住所(詳しく言わなかった)や色々聞かれて実は結婚していることを話してしまいました。彼は知っているのですが、この先不倫と言うことで不利な条件を出してしまったと思っています。今後深く取り調べの予定みたいなので再度私にも電話が来るようなのですが、今の時点や今後裁判の証人となった場合、私の素性はどこまで聞かれ、また話さなければいけないのでしょうか。子供もいるのですが、聞かれたときに、いませんと言っても問題ないのでしょうか?根ほり葉ほり聞いてくる警察からの電話に対して、旦那の職業や家庭環境まで話さなければいけないのですか?隠したり、いません等と言ったら偽証罪になるのでしょうか?どうか教えていただきたいと思います。
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- masa-zoo
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簡単に 予想の範囲でのみですが・・ 裁判で証人として出廷がある前に まず貴女に検察庁から呼び出しがあります。 そこで、何故被告人が事件を起こしたか等の質問が検事さんよりあり 何時いつ、このお金をどう使ったか?又、この日は一緒だったか? 警察での調書の再確認をします。 確かに裁判での偽証とも取れる証言はいけません が・・貴女の証言では 被告人 彼の立証をする為に聞かなくてはならない事のみが聞かれます。。 貴女は身元保証人ではないので、仕事の有無・家族等は関係ない事で聞かれる可能性は低いのでは? 1番 確実なのは、検事さんに直接会われた時に此方の事情等をお話になるといいでしょう。 裁判での焦点は貴女の不貞を暴く事ではないはずです。 警察や検事さんには全てを正直に話された方が宜しいかと思いますよ どの道 分かっている筈ですから 隠し立ては善くない選択です。 以上 参考になれば・・
話しても話さなくても、警察はあなたの身辺を調べているでしょうからあなたの素性はばれています。 裁判で証人になった場合には、真実を話すことを宣誓させられるでしょうから、聞かれたら本当のことを言うか黙秘するしかありません。嘘をつけば偽証罪になります。法廷外での偽証は、犯人隠匿や証拠隠滅を目的としたものでない限り罪ではありません。 警察の取り調べ段階ではあなたは単なる協力者ですから話したくないことは話す義務はありません。ただし、あなたが協力しなければ近所や親戚やあなたの法律上のご主人やお子さん(ある程度の年齢になっていればでしょうが)にもしつこく聞きまわることになると思われます。
補足
ありがとうございます。参考になります。 もし良ければ教えていただきたいのですが。裁判で証人になった場合、裁判の中での証人尋問?で、質問にもしました、証人の家族構成などの素性は聞かれるものなのですか? 例えば、裁判内容は金銭面の話になると思われるので、「不倫ということでお金がかかると思いますが…」などのTVのように始まったとして、「お子さんはいるのですか?」等と裁判の内容に関係ないことを聞かれることもあるものでしょうか?? 事前に聞かれる内容を教えられる。とも聞いたことがあるのですが。
お礼
こころ優しいご回答、ありがとうございます。 本当に参考になりました。ありがとうございました。。。