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事故の被害者です。

 私はバイクで信号待ちをしていた時に、後方から見切り発車してきた自動車に足を踏まれて中足骨を3本骨折してギプス生活になりました。  医者にはギプスが取れるまで約4週間の見込みと言われています。  パート従業員である私は、解雇されたくないので松葉杖で仕事(デスクワーク)をしたいと言いましたが、2次的な怪我をされても責任を取れないので出勤しないで欲しい。解雇も含めて検討しないといけないので後日連絡するから自宅待機するようにと会社から言われました。  また、主婦でもある私が松葉杖生活になった為に家族にも多大な迷惑をかけています。松葉杖だと両手が塞がるので掃除、洗濯、ご飯拵えに買い物という家事全てに支障をきたしています。 質問(1)  休業補償は過去3ヶ月の収入の平均日給を元に計算されるとネットで 見たのですが、私の様に時給で働いているものはどうなるのでしょう か?ゴールデンウィークとかあって不利なのですが。 質問(2)  治療費や通院にかかる交通費以外に、私や家族が被っている被害に対 しての補償は要求できるのでしょうか?出来るとしたら何を基準に計 算されるのでしょうか?通院は週に1度で良いと医者から言われてい ますが、ギプスに松葉杖なので24時間不自由です。 よろしくお願いいたします。

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  • ag0045
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回答No.2

(1)自賠責では主婦としての休業損害は5700円(×実通院日数)が支払われます。 パートの日額と比べて高い方で請求できます。 (2)家族の迷惑料的なものは支払われませんが、自賠責では貴方自身に対する慰謝料は4200円(日)が実通院日数の倍で計算されて支払われます(総治療日数限度) 通常ギブスの場合には通院しなくても、装着期間は通院日数として計算されます。

pukura
質問者

お礼

 ありがとうございます。お礼が送れてすみません。 私は時給が900円で土日祝日休みなので、休業補償は日額5700円で計算した方が得かなと思いました。不公平感はありますが、仕方ないのかもしれません。 また、医療保障や休業補償の他に慰謝料が支払われると知って少し安心しました。事故には遭いたくないものです。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

1)過去90日の賃金を90で割ったものを1日の収入額とするというのは、決まっていることですのでゴールデンウィークといえども勘案はされません。 2)治療費・通院交通費以外には、慰謝料が支払われます。通院日数x2、または通院期間のうち、短いほうの日数x4200円です。これがつまり「痛いこと」「不便なこと」に対するお金ということになりますので、これ以外に支払われるものは原則としてありません。 補足)上記は「自賠責基準」の考え方なので、裁判を起こしたりした場合はもう少し賠償額が増えると思われます。その代わり弁護士費用がかかりますので、ある程度ひどい怪我でなければ費用倒れとなります。

pukura
質問者

お礼

 ありがとうございます。お礼が遅くなり、失礼しました。  同じ人間が同じ事故で被害を受けても、過去90日に大型休暇があるのとないのとで補償金額が違うというのは納得いきませんが、それが保険業界の常識なのかなとは思いました。  シビアですね。勉強になりました。ありがとうございます。

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