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海外(中国)で出生した子どもの手続き

 今年9月に中国で子どもが生まれました  私は日本人で,妻は中国人,私の仕事の関係で現在中国に在住しています  出産後,病院にて出生医学証明書を発行してもらった後,管轄の日本領事館  に行き,出生届を提出済,その際に子どもの国籍留保の意思を示しています  この後,妻の戸籍(戸口本)に子の出生を届ける必要はありますか?  ある方に聞いたところ,中国側の公安局には届け出る必要はないとのこと  ご存知の方にお聞きしたいのは,今後何か手続きは必要か,もし必要であれば  どのような手順でどこに行って何をすれば良いのかを教えて頂きたくお願い  致します

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  • f272
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回答No.1

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shuseei_j.htm これを見て戸口簿への記載手続きを行うかどうかを決めてください。子供が中国を出国するときにトラブルにならないといいのですが... 手続きをする場合の問い合わせ先は,中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所です。

noname#201987
質問者

お礼

f272さん早速の御回答ありがとうございました 上記HPを拝見しましたが,このままの状態だと,子どもが出国する際に 問題が発生する可能性が高いですね 出国する予定が今のところ無いので,日本のパスポート申請はまだ行って いませんが,将来日本へ訪問する為には中国のパスポートを取得し,日本 入国の為の短期訪問ビザ等を妻のものと同時に申請するのが最も容易な 方法と個人的には思いました また,中国の法律上,中国で出生した子どもは中国籍であると規定されて いました よって,中国側で戸籍手続きをしないと,戸籍のない中国人となってしま うのと同時にパスポートの申請もできないということになりますね 妻の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に問い合わせてみます