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強制執行についての疑問(素人)

法律素人の疑問です。 例えば、私に1,000万円の債務があるとします。 そして、債権者から強制執行の手続をとられたとします。 私は返済するだけの1,000万円(現金)を持っていますが、 強制執行から逃れるために家の屋根裏の絶対誰にもバレない場所にその1,000万円を隠したとします。 (私には1,000万円の現金以外の資産はないものとします) このケースでは執行官が家に債権回収に来ても、 な~んにもとるものないですよね? どうなるんですか? 世の中にはこんな細工する輩も実際にいるんじゃないでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

>このケースでは執行官が家に債権回収に来ても、な~んにもとるものないですよね? というより見つけられないという前提だから見つからずに終わりますね。 >どうなるんですか? どうにもなりません。 >世の中にはこんな細工する輩も実際にいるんじゃないでしょうか? いますよ。 2chを作った某氏は、まあ家に隠したとは思いませんけど、海外などに資産を隠しているようなので、誰も資産のありかがわからないから、総額で1億超える賠償命令があるにもかかわらず、誰も強制執行により取り立てに成功した人はいないようです。

sonhorie
質問者

お礼

やっぱりそんなもんなんですか。 お金は人に貸すもんじゃないですねぇ。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>「虚偽の申立」を証明する義務は誰が負うのでしょうか? 申立債権者ですが、「ないこと」の証明はできないので、それまでの諸状況の説明、例えば、どんな仕事で、諸帳簿は、税務申告は、等々の間接証明でいいです。 なお、2chのことは全く知りません。 逃げているなら、いずれは捕まるでしよう。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

執行官が来て見つからない場合は「差し押さえる物がない」と云うことでその強制執行は終了しますが、債権者として「財産開示請求」と云う手続きができます。 それは全財産を書き出し裁判所に提出するのです。 その場合「財産はありません」と虚偽の申立をすれば刑事罰が科せられます。それを支払わないなら拘留です。 また、財産開示請求でなくても「債務を免れる罪」となれば2年以下の懲役です。

sonhorie
質問者

お礼

でも、実際2chのひろ○き氏は罰せられてないですよね? どうしてですか? また、「虚偽の申立」を証明する義務は誰が負うのでしょうか?

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