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ワンクリック詐欺?
下記のメールが当方へ来ております。 こんなもの会員になった憶えや利用したことはありません。ワンクリック詐欺のようなものでしょうか。お金を払うつもりは毛頭ありませんが、こんな恐喝めいたメールをよこして罪にならないのでしょうか。 回答をお願い致します。 【未払いに関する通達】 ※ご対応頂けてない現状が御座います。早急なご対応を お願い申しあげます。ご対応頂けない場合には小額訴訟 等の法的手続きの準備を進めさせて頂きます。 会員ID **********様へ ******をご利用頂きまして、誠にありがとうござ います。 (大切なお知らせ)ですので、必ず全てをご確認いただ きますようにお願い致します。 2007-**-** **:**:** のご登録日より、33日も経過して おります。 入会時に発生しております番組料金98900円のお支払いが 現在されておりません。 早急にお支払いをお願い申し上げます。 【口座案内及びカード決済ページ】 http://www1.******************* 入会日から3日以内のお支払い期日を過ぎております。 これは、利用規約第13条、料金に関する項目の規約違 反をされております。早急にお支払いして頂けませんと 、利用規約で定める処置の開始をさせて頂く事となりま すので、早急なご対応をお願い申し上げます。また悪意 を持った入会者及び、悪質な利用者とみなしまして、関 係各所、関係サイトへ情報の開示と提供を行う場合もご ざいますので、予めご了承ください。 また、30日以上の経過を持ちまして、現状のキャンペ ーン料金ではなく、正規料金でのご請求、延滞金の計上 もございます。併せてご了承ください。 ※ご不明な点や使用上の問い合わせ、質問は下記サポー トセンターへご連絡ください。 ******事務局
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質問者が選んだベストアンサー
おそらくワンクリック詐欺の可能性大ですので 無視してかまわないと思います。 罪といえば罪ですが現行法ではこういった類を警察は取り締まって くれないのが現状です。地元の警察や消費者センターに訴えて 同様の被害があったなら動いてくれるかもしれませんが 実害がないと警察は動いてくれません。
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- moon_sky_tokyo
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法的には、この時点で実行の着手がありますので、「詐欺未遂罪」(刑法250条・246条)と「恐喝未遂罪」(250条・249条)が成立していますね。 この程度で警察が立件するとは思えせんが・・・。
- hiro19neko
- ベストアンサー率11% (12/101)
そのようなメールは無視が一番ですね。 相談者が何らかのサイトなどに登録していない限り問題ないですね。 被害者がいない場合は罪にはならないと思いますよ。
- eroihito
- ベストアンサー率22% (19/85)
ワンクリか、スパムメール送っといて 返信してきた奴には本格的にカチコミかける奴 俺んところもアイドル動画なんちゃらいうのが毎日送ってくるよw 俺はそういうの楽しむ派だから直電して消費者保護法と表示法と過去の判例 口頭でまくし立てたり電話繋げたまんまで相手にきこえるように消費者センターに電話してやったりしてるけどw 怖いなら消費者センター等にそのメールを提示してあとは無視しとけ
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> こんな恐喝めいたメールをよこして罪にならないのでしょうか。 1件届いただけでは、罪にはなりません。 登録者が登録メールアドレスを間違えた宛先間違いなどの場合、送信者に責があるとは考えられませんので。 受信拒否しても届く、アドレスを変えるなどしても執拗に届く場合は、被害届なんか出せる可能性はありますが。 内容証明なんかで、請求されるいわれが無い旨主張する事は必要になるかも。