- ベストアンサー
『憲法学I 憲法総論』 芦部信善 について
憲法を学ぶことについては初心者なので、分かりやすい回答をお願いします。 『96 条の定める憲法改正国民投票制は、国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであるから、これを廃止すること(そして、それに代わって総議員の3 分の2 の多数決だけで改正が成立する制度に改めること)は、いわば改正権による制憲権の簒奪ないし改正権の自己否定(自殺行為)であり、国民主権の原理を根底からゆるがす意味をもち、改正権の対象とすることは理論上できない、と解される。』 とありますが、ここに出てくる『自殺行為』とはどういう意味なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
制憲権を、国会だけで改正できることにするのは、国民自らの持つ改正に対する考えを反映させる機会をなくすことに他ならず、例えば、議員が選挙の時に言っていたことと異なる行動をとっても、何も手を出せないことになり、これは、すなわち制憲権を国民から国家の1機関に移すことです。 憲法は、本来国家権力を制限して、国民の人権を守るものですから、国民が自らを守る盾の改造を、攻めてくる国家に任せてしまうということは、自殺行為以外の何物でもないでしょう。
その他の回答 (1)
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1
一旦 改憲権を国民主権の内容から外してからでないと 論理的に 矛盾が生じると言う主張です。 (2度以上の改憲が必要だと言う事です) 大日本帝国憲法から 日本国憲法に改正する際 「天皇が勅命を出し 部下に新しい憲法を創らせ、それを天皇から国民に与えた」の形をとらないと日本国憲法が制定できなかったのと同じ事であり 『「天皇の好意で 国民に主権を授けられている」の形式から抜け出していない事が、現憲法の限界だ』と同意語になります。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。 制憲権を改正することは、非常に恐ろしいことだということが分かりました。