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定期借家契約の締結は公正証書でやる以外に方法はありますか?
おせわになります。 今当社でビルを建設していて、そこにテナントを入れたいと思っているのですが、そのテナントとの契約を定期借家にするか普通借家にするか迷っています。 定期借家にすると、期間満了で出て行ってもらえることがメリットだと思いますが、そこで出て行って欲しくない場合は、両者の合意のうえ、再契約を結ぶことになると思います。でも、いちいち公証人役場に行って公正証書で契約書を作成するのは面倒くさい気がしています。 定期借家契約を公正証書以外の方法で作成することはできるのでしょうか。 簡単な方法があれば教えて下さい。 テナントから「定期借家契約について説明を受けました。」的な誓約書みたいなものをもらうだけでも大丈夫なんでしょうか。 よろしくお願いします。
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重要なのは、「書面による契約」で、公正証書は例示にすぎません。 書面に書いてあって、説明をして了解したということが必要です。 すでにご覧になっているかもしれませが、参照URLをご確認ください
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補足します 契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約を「定期借家契約」といいます。 「従来型の借家契約」では、正当な事由がない限り家主から契約更新を拒否することはできませんでした。 2000年3月1日以降に借家契約をする場合は、家主と借家人の双方の話し合いで「従来型の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを選択できます。 家主は借家人に対し、契約書とは別に、あらかじめ「定期借家契約」であることを書面を交付して、説明をする義務があります。 説明をしなかった場合は、「従来型の借家契約」となります
お礼
ありがとうございました。 説明をすれば良いということですね。
従来型の借家契約は口頭でも可ですが、 定期借家契約は、その契約方法が次のように定められています。 1公正証書等の書面による契約に限る。 2さらに、「更新がなく、期問の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない この契約」は必ず「公正証書」でなければ、契約が無効というわけではなく、「等」と条文に例示したと解釈できます。 しかし、中途解約等借り手には、従来の契約に比して不利な面があります。そこで実務上、通常は公正証書で作成し後日のトラブル予防策をとっています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり、実務上は公正証書で作成しておいた方が良いということですね。 いろいろインターネットでも調べてみたのですが、gyousei4305さんが おっしゃるとおり、公正証書でなければ契約が無効になるということでは ないとありました。しかし、その時は、契約が無効ではなく、 「普通借家契約とみなされる」とあったのですが、それは本当ですか? その場合、質問中の「テナントから誓約書をもらう」だけだと 「普通借家契約」とみなされることになってしまいそうな気がします。 知識があまり無く、幼稚な質問になってしまいましたが、教えていただければありがたいです。 よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。 公正証書でなくても、普通の書面で契約して、書面で説明して、 説明を受けたことが分かるようにしておけばよいのですね。 本当にありがとうございました。