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契約書の書式について
当初は個人の債務であったのが、法人成りをしたために重畳的債務引受の契約書を徴求したものについて、この度返済期限が到来し、期限の延長することとなったので、変更契約証書を交わすこととなりました。 その際に氏名、住所を署名する前の所を 債務引受人 ○○ でなく 債務者 ○○ としました。 そのことで文言が違うとの指摘を受けているのですが、 法律的に書式に問題はあるのでしょうか?また重畳的債務引受人と 連帯債務者の違いは何ですか?? 法律については全くの素人ですので、分かりにくい質問の仕方で 申し訳ございません。
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1ご相談の文言について 債務引受契約書で個人を債務者、法人を債務引受人と記載し、今回はこの債務引受契約書の期限延長の変更契約ですから、元の契約(原契約)の署名肩書きに合致させ、変更事項以外は原契約の通りとする といった変更契約とするのが一般的です。 2用語の解説 「債務の引受」とは、広い意味では債務者が債権者に対して負っている債務を他人が引き受ける契約のことですが、さらに細かく見ると、実は三種類あり、質問の「重畳的債務引受」の他に「免責的債務引受」と「履行の引受」があります。 「重畳的債務引受」とは 引受人が従来の債務者とともに同一内容の債務を負担するもので、従前の債務者の債務と引受人である新債務者の債務との関係は連帯債務となります。したがって、債権者はどちらにも請求することができますので債権者にとって有利な契約といえます。 この契約は債権者、債務者、引受人三者間で交わすことができるのはもちろん、債務者と引受人の間でもできますし、また債務者の意思に反しても債権者と引受人間で交わすことも出来ます。 「免責的債務引受」とは、 債務が同一性を失わないまま債務を旧債務者から引受人に移転するもので、旧債務者は債務を免れ、引受人のみが従来の債務を負担します。したがって、この契約は債権者の利害に大きく影響するため、その成立には債権者の承認が必要になります。 つまり、重畳的債務引受と免責的債務引受とは、旧債務者にとって、債務が残るか残らないかという大きな差があります。同じ「債務を引き受ける」という言葉でも、全く違う効果があるので注意が必要です。 「履行の引受」とは 引受人が債務者との間で債務者に代わって債権者に債務の履行をする契約のことで、引受人は直接債権者に対し債務を負うわけではありません。 債務者に変更はないので、債務者は履行の引受があっても免責されるわけではなく、債権者も従来の債務者に対してしか請求できません。 「連帯債務者」とは、 借主(債務者)が1名ではなく2名以上の複数である場合です。
お礼
分かりました! 分かりやすいご説明ありがとうございました☆