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パチンコ店のイベント

スロットのイベント等で 確認をさせないのに、メールで設定を知らせたり することは 誇大広告には、あたらないのでしょうか? また、もし違法ならばどちらの機関で 取り締まりなどをするのでしょうか?

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  • zorro
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回答No.1

誇大広告に当たります。公正取引委員会が行います。