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勝手に...
家の外に水道の蛇口があるのですが、最近誰かが勝手に使っているみたいです。 昼間は仕事で留守にしてるので誰が使っているのかわかりません。 誰が使っているかわかった場合訴える事ができますか?
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既に他の方の回答にあるように、 『水』も、窃盗罪(刑法235条)の客体になると考えられているので、犯人を特定できれば、捕まえることはできると思います。 また、karkunさんのところで、その分の水道料金分の損害が発生しているわけですから、相手に対して損害賠償請求をすることができます(民法709条)。 私も過去に、似たような経験があります。 ある公共施設の責任者から、「どうも平日の夜中に、毎日3トンの水を、誰かが盗んでいるのではないかと思うのだけれども、どうしたものだろうか?」という相談を受けたことがあります。 「あまり大げさにするのもどうか?」ということで、いろいろ悩んだ末に、外の水道の蛇口の回す部分を取り外し、職員が、その水道を使用する場合のみ、その蛇口の回す部分を取り付けて使用し、不断は使用できないようにしました。 そうしたところ、それ以後、盗水の被害はなくなりました。 karkunさんも、一度、試してみられては如何ですか? その後、警察に連絡するとかすればどうでしょう?
- tatomiver2
- ベストアンサー率4% (6/140)
捕まえた犯人がホームレスなら、喜んで刑務所に行く人もいると思います。
- tanukioyaji
- ベストアンサー率28% (67/237)
勝手に使っているなら、窃盗罪が成立するので、 訴える事は可能でしょう。 しかし・・・・・・ 捕まえた犯人が、"ホームレス"であった場合・・・・・・ 実質どうしょうも無いですね? 犯人が、その類の人種である可能性も否定できない (公園の水道で、体を洗っている光景を度々見ます。 これから更に増える季節です。)
刑法の窃盗罪などで、訴えることは可能です。 問題は、犯人を特定しないと訴えることが出来ません。 ビデオカメラを設置したり、交番に話して巡回してもらう、張り紙をするなどで対処されたらいかがでしょうか。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
刑法には、次のような規定があります。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 (不動産侵奪) 第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 ということですので、両方の刑法に違反することになり、訴えることはもちろん出来る事になります。警察署や交番に事情を説明して、見回りをお願いしてはいかがでしょうか。
- 森野 クマ(@Wingard)
- ベストアンサー率18% (19/102)
水や電気でも財産のうちですので、 窃盗で刑事的にも民事的にも訴えることができます。