• ベストアンサー

廃棄物処理

 塗装業者に土地を賃貸(相続により賃貸人の地位を継承)しているが、当業者は、本土地内に事務所を設置し、資材、機材、ゴミその他の廃棄物を大量に堆積させて、近隣住民に大きな迷惑を及ぼしている。このため賃貸人として、幾度となく賃借人に対し廃材の処分及び整理整頓等につき(地域住民の署名による要望書も添付)要請しているが、一向に改善されない。  このような場合、どのような法的解決措置を講じることが出来るのでしょうか。任意交渉きり方策はないのでしょうか。ご教示賜りたくよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

最近は、ゴミ屋敷や有価物を称して廃棄物の集積をする行為が問題になっています。 自治体によっては、敷地内のゴミの集積を条例で禁止したり、廃棄物を集積を廃掃法の運用で禁止をするようになっています。 一度、地元の役所の公害課・環境課等の公害を担当している窓口か、清掃事業を行っている(廃掃法)で相談をすると良いでしょう。

nrj15
質問者

お礼

ご懇切なご教示有難う御座いました。難しい問題であり、解決の方向が示され、本当に助かりました。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。