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ドアを消火器で破壊された場合の慰謝料は?(長文です)
私は、現在、『双極II型障害』という鬱病の一種で治療中の24歳独居女性です。 病状も快方に向かってきたので、ハローワークが主催する『公共職業訓練』(失業保険を貰いながら勉強する機関)で勉強を始めました。 しかし、約3ヶ月前にマンションの上階(真上)に、60代の夫婦が越してきて、特に旦那さんの奇行には困り果てていました。 (賃貸住宅・1ルームです) 週に1度くらいの頻度で、夜に部屋の中で釘を打ったり、鋸で木材を切ったりする日曜大工の音が激しく、真下の私の部屋はものすごい騒音でした。 さらに、お酒が入ると人が変わり、階下のスナックのカラオケがうるさいと夜中に怒鳴り散らしたり、各部屋のドアを蹴って回るなどの奇行で警察沙汰になったこともありました。 そして、5/2の夜10時、日曜大工の音が激しく、とうとう私は、たまたま来ていた恋人を伴い、注意しに行きました。 旦那さんは泥酔していて、話せる状態ではありませんでしたが、奥さんが帰宅して間に入り、なんとか謝罪をいただいて終わりました。 しかし、翌3日の深夜11時半ごろ、恋人とともに外出から戻ると、なんと、泥酔した上階の旦那さんが、廊下にあった消火器で、私の家のドアを叩き壊していたのです。 ドアノブが完全に外れ、金具が捻じ曲がり、すぐに警察を呼びましたが、部屋に逃げ込むことも出来ず、本当に恐ろしい思いをしました。 旦那さんは警察で、「文句を言われたからやったわけではなく、自宅と間違え、ドアが開かなかったため、妻が自分を閉め出していると思い、ドアを破壊して入ろうと思った」と、支離滅裂なことを言っていたそうです。 賃貸なので、大家さんに対する器物損壊ということで、ドアの交換費用は、その旦那さんが弁償することになったのですが、その後、私に対しての謝罪が一切ないのです。 奥さんが警察で「日を改めて謝罪に行きます」と言ったそうですが……。 その後、恐怖心と不安感から、私の病状は一気に悪化し、誰かに付き添ってもらうか、迎えに来てもらうか、他の住民が外に出たタイミングを見計らってでないと、自宅ドアを開けられないほどになりました。 学校も、もう2日欠席し、学業も遅れ始めています。 本日夕方から、恋人が1週間泊り込んで、駅まで付き添ってくれますが、かなりの負担をかけてしまいます。 また、ドア工事の日は学校を休まねばならず、欠席理由として認められないため、約6000円の失業保険の損失が出ます。 そこで、本日相手方に届くように、内容証明で、慰謝料と失業保険の損失を合計して、誠意を見せる意味合いで、5万円を5/14までに書留で支払うよう通知書を送りました。もし無視したり、危害を加えることがあれば、15~20万円の少額訴訟を起こす、と併記して。 しかし、それに応じるような相手とも思えず、結局訴訟になるような気がするのです。 そこで、上記通知書には15~20万円程度の慰謝料、と書いたのですが、果たしてその額は妥当なのでしょうか? 皆様にアドバイスを頂きたいのです。 ・こちらは独居女性宅であり、消火器を使った破壊行動に対し、生命の危機を感じたこと。 ・持病の悪化により、日常生活に著しい不便と、断続的な恐怖心を感じ、もう引越しも余儀なくされていること(費用:約20~25万円)。 ・失業保険の損失が出ること(約6000円) ・謝罪が一切ないこと。 が、争点になると思います。 こちらの証拠としては、現場の日付入り写真、持病の悪化と犯行の因果関係を証明する医師の診断書があり、その他は警察と相談中です。 証人は、現場にいて110番をした恋人になると思います。 大家さんにも相談しましたが、加害者の方を退去させると大家さんの損失になるそうで、退去させる気はないそうです。 また、「こんなトラブルはよくあること。ドアも替えたるのに、そんなに騒ぐな」とまで言われ、大家さんにも不信感があり、彼に証人になってもらおうという気はないのです。 とても長い文になってしまいましたが、何分、慰謝料の相場なんて知識がないもので、どうか皆様のお力をお貸し下さい。 できれば、1日で審判が下りる少額訴訟を利用するつもりです。 よろしくお願いいたします。
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- talkie(@utilityofa)
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ドアを壊されたことなどの慰謝料ということですが…。 慰謝料の額の「相場」ということは、世上はよく言われるのですが、実務ではケース・バイ・ケースで妥当な額を算定しているので、実際のところ良くわかりませんね。それで、こういう場合によくやる方法として、過去の裁判例を少し調べてみました。 建物の一部の損壊で慰謝料が認められた裁判例は、私が見つけた範囲では全部交通事故関係で、自動車が建物に衝突して、それで建物が壊れたというケースでした。 結果としては、生活上の不便などについて10万円~60万円程度の慰謝料が認められているようですが、これらは自動車が建物に衝突したという場合で、おそらく建物が相当程度に壊れた場合だと思います。それで、建物の物理的な損壊についての損害賠償(修繕代金)とは別に、慰謝料が認められたということでしょう。 この手の賠償では、物的損害(建物の修繕代)がてん補されれば、原則としてそれで十分ということでしょう。 ただ、具体的な事件の内容は千差万別ですし、その詳細を判決文だけから知ることもできないので…。 ここで、交通事故は「過失行為」(うっかり)ですが、質問者様の場合のドアの破損は「故意行為」(わざと)によるものですから、その分は交通事故の裁判例のケースよりも「悪質」で、それだけ質問者様の苦痛も大きいといえそうですが、仮にそうだとしても、それが「どれくらいの金額の加算要素になるか」ということですね。 結局、「写真店に早朝飛び込んだ自動車が、就寝していた店主の2、3メートル離れた地点まで達したため、腰の抜けるような驚愕を感じ、店舗損壊のため営業も一時(9日間)休業した場合」でさえ認められた慰謝料は4万円(昭和47.3.23新潟地方裁判所長岡支部判決)という裁判例もあります。 そんなことも考えると、「ドア1枚の破損」という質問者様のケースの慰謝料の額は、仮に認められたとしても、あまり高い金額にはならないように、私には思われます。 ご参考まで。