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貸したお金を奥様に返してもらえますか?
友人にお金を貸しています。貸した頃は彼の仕事も順調でしたが今ではすっかり借金ばかりの様子で返済の見込みはありません。が、彼の奥様名義のマンションが地上げ?にあい、近々奥様のトコロには多額の現金が入ってきます。奥さまに夫の借金を支払う義務はないのでしょうか?
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友人がお金を何に使うつもりで借りたか、あるいはその使い道によると思いますね。 民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」といっています。 「日常の家事」とは、夫婦の日常生活に必要な一切の事項とされています(我妻榮・有泉亨著 民法3親族法・相続法p86,87)。テレビや家具など生活必需品の購入や、医療費、子供への教育費、賃貸住宅の家賃等々…家計一般から支出されるものは概ね「日常の家事」に含まれると考えられます。 しかし、仮に友人が自営業をしていて、その運転資金に借りたのであれば、それが一家を支える事業であっても「日常の家事」ではありません。また、ギャンブルなどの遊興費はもちろん、旅行などのレジャーも個人的には含まれないと考えます。 もし、貸したお金が「日常の家事」の名目で借りられたり、消費されたのであれば、友人の奥さんはその債務について、夫と連帯して責任を負います。 つまり、夫に資力があろうとなかろうと、奥さんにも全額(折半ではない!)返済義務があり、まず奥さんの財産に強制執行をかけることも可能です。 (こう書くと、夫に贔屓しているように世の奥方に誤解されるかもしれませんが、例えば妻の買い物依存症による夫の支払い義務のように、逆の場合ももちろんあります) ただし、借りる際に、奥さんが「私は知りませんよ(責任は負いませんよ)」とあらかじめ質問者さんに通告していた場合は、この限りではありません(民法761条但し書)。 なお、冒頭の「友人がお金を何に使うつもりで借りたか」というのは、内心ではなく、質問者さんに明示していたことが必要だろうと思います。ただ、実際「日常の家事」に消費されたのであれば、明示したとおりに使ったかどうかは関係ないと思われます。 まとまったお金でしたら、比較的使途ははっきりしているかもしれませんので、一度友人に聞いてみてはいかがでしょうか? ただし、もし奥さんに請求する段には絶対それは否定するでしょうから、書面にするなり、録音するなりちゃんと“ゲンチ(言質)”は取っておく必要はあるでしょうが…(なお、それが元で友人関係にひびが入っても当方は責任を負えません)。
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奥様には、返済の義務は生じえません。連帯保証人でない限りは難しいです。
お礼
早速にご回答頂きありがとうございます。やっぱり保証人になっていないとだめなんですね。。。ありがとうございました。
お礼
とても丁寧にお教え頂いてありがとうございました。 残念ながらそのお金は個人の会社の資金繰りに使われています。 奥様は大手外資系証券会社で働いていらっしゃって生活費は全て 奥様のお給料からまかなわれているものと思います。 友人関係はもう私の中では壊れていて出来ればもう二度と関わりたく ない気持ちでいっぱいですが貸しているお金も捨てられる額ではないので 正直困っています。友人はマンションの地上げ交渉を自分がするので 交渉によって得た差額分は奥様が彼の借金の返済に充てていいと 言っているとの事でした。 ただ、ほかからも借入があるのでどうしたら一番に払ってもらえるか が分かりません。 本当にお金の貸し借りはしてはいけないですね。 つくづく自分の馬鹿さがイヤになります。 こんな相談に親身になってお答え頂き本当にありがとうございました。 重ねてお礼申し上げます。