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4月からの傷病手当金について

私はH18年9月から心療内科に通院しています。 昨年夏ごろから、更年期のような症状と情緒不安定が続き、でもしばらくは頑張って仕事しきました。 昨年秋頃、どうにも疲れが抜けなくなり内科で血液検査したら甲状腺機能亢進症でした。この病気は、精神疾患も併発しやすく、更年期障害の症状とも似ているということで、どちらの疾患が先なのか不詳です。 有給も使って仕事を少しセーブしたりしましたが、あまり良くならず、H19年2月から傷病手当金の申請をして今、一度だけ振り込まれました。 4月から制度が改定になり60%から4分の3になると知りましたが、私の場合ずっと60%なのでしょうか? それとも4月分から4分の3になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

>4月から制度が改定になり60%から4分の3になると知りましたが、私の場合ずっと60%なのでしょうか? それとも4月分から4分の3になるのでしょうか? 標準報酬日額の4分の3ではなく、「3分の2」です。 退職されてないのですよね? であれば、4月分から標準報酬日額の3分の2に改定されるはずです。

mint0505
質問者

お礼

>早速のお返事ありがとうございます。 ああ。そうですよね3分の2でした。 最近、こういう間違えや健忘もひどくてまだ傷病手当金のお世話にしばらくなりそうです。 ありがとうございました。

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