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クリーニング業法について
無店舗でクリーニングの取次店を運営する場合、 クリーニング業法によるところの、保健所への届出って 必要なんでしょうか?
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こんばんは。クリーニング屋です。 無店舗(車両等)での取次店開設には業法第五条二項により届出が必要となっています。(業法改正により)以下抜粋↓ 2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 ↑ここまで 詳しくは居住地の保健所へ確認をされた方が確実です。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にします。