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高額療養費制度における支払い医療費の合算について
高額療養費制度において、医療費を支払った医療機関(病院・診療所など)が複数に渡る場合の計算の仕方についてお尋ねします。 上記の場合、合算はできず医療機関ごとに分けて計算するもの、と思っていたのですが、現在使用しているFP技能士の問題集の解答例では合算されています。 この問題集は2006年度版なので、内容に訂正があれば既に発表されているものと思い、発行元の発行書籍の訂正箇所を掲載しているHPを調べてみましたが、訂正の対象とはなっていません。 私の解釈が間違っているのだと思いますが、どのように解釈したらよろしいのでしょうか。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ご紹介いただいた社保庁のサイトを見てみました。実務ではかなり細かいケース分けになるのですね。 大変懇切丁寧にご解説いただきありがとうございました。