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接近した月額変更

 従前の等級が20であったとします。  4月と6月に固定給がアップしました。  先ず4,5,6月の平均が22等級相当とすれば、当然7月から22等級になります。  で、6月にも固定給がアップしていますので、6,7,8月の平均を計算したところ、23等級相当になったとします。  そこで質問ですが、上記のとおり、7月からは当然22等級に変更されるわけですが、9月からは23等級に変更されるのでしょうか。つまり、6,7,8月の平均値が該当する23等級が2等級以上アップしたかどうかを比較するのは、一体いつの時点の標準報酬なのでしょうか。

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回答No.2

ごめんなさい。 ANo.1は一部誤りです。以下のように訂正します。 ---------------------------------------------------------------- 【以下、正しい回答】 4月に固定給変動があり、 この結果、月額変更に該当したとすると、 質問者さんの例では、7月に20等級→22等級に変わります。 随時改定です。 月額変更届を7月に提出し、 7月・8月は22等級になります。 このとき、7・8・9月に随時改定が行なわれる者、 すなわち、4・5・6月に固定給変動があった者は定時決定から除く、 という決まりがあるため、 算定基礎届を提出する対象者(定時決定)とはなりません。 つまり、その後に固定給変動がない、と仮定すれば、 9月以降も上記22等級のまま、ということになります。 質問者さんの例では、6月にも固定給がアップします。 仮にここで23等級になったとすると、 実は、22等級→23等級となり、 9月は月額変更(随時改定)には該当しません。 (注:算定基礎届(定時決定)の対象にもなりません。説明済み。) 要するに、このとき(9月)に直近の従前の等級と比較し、 2階級以上の差が出ていれば月額変更に該当する、という次第です。 つまり、8月時点の等級は、 前述のとおり、22等級ですから、 22等級→23等級で2階級以上の差ではない、とするわけです。 算定基礎届(定時決定)の提出対象とはならないため、 22等級が9月以降も使われる、ということになります。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  要するに、固定給がアップした月をn月とすると、「n,(n+1),(n+2)月の給与を平均してあてはめた等級が、(n+2)月における等級より2等級以上大きければ(n+3)月以降改定される」ということですよね。(n+2)月における等級と比較するのですよね。  私が疑問に思い、あるいは、と思ったのは、上例の場合、ひょっとして(n-1)月における等級と比較するのではないか、という疑念をいだいたからです(生来、疑い深いもので・・・)。 (以下、蛇足です)  つくづく思うのは、随時改定の説明では、決まって「・・従前の等級と比較して云々・・」というフレーズが使われているのですが、なぜこれを「・・その3か月目における等級と比較して云々・・」などというような表現にしないのでしょうかねぇ。こうすれば、設例のように固定給アップの月が近接していても、疑問を挟む余地がないと思うのですが・・・。

その他の回答 (1)

回答No.1

4月に固定給変動があり、 この結果、月額変更に該当したとすると、 質問者さんの例では、7月に20等級→22等級に変わります。 随時改定です。 このとき、7・8・9月に随時改定が行なわれる者、 すなわち、4・5・6月に固定給変動があった者は定時決定から除く、 という決まりがあるため、 算定基礎届を提出する対象者(定時決定)とはなりません。 つまり、その後に固定給変動がない、と仮定すれば、 9月以降は上記22等級(のまま)、ということになります。 もちろん、8月までは20等級のままです。 質問者さんの例では、6月にも固定給がアップします。 仮にここで23等級になったとすると、 20等級→23等級となり、月額変更に該当し、 9月より適用します。 (こちらも、前述どおり、算定基礎届の対象とはなりません。) 要するに、このとき、直近の従前の等級と比較し、 2階級以上の差が出ていれば月額変更に該当する、という次第です。 つまり、8月時点の等級は、 前述のとおり、20等級ですから、 20等級→23等級で2階級以上の差、とするわけです。 (結果として、4月の固定給変動による22階級は使われません。) あとの日付による等級のほうを適用するため、 9月以降は、22等級ではなく23等級となります。