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無自賠責での運転・過失について

事件の当人ではないのですが、当人(友人)がへこんでしまっているので変わりに質問させて頂きます。 友人が自分の車で人身事故を起こしてしまいました。 幸い相手の方(自転車)はたいした怪我はなく済みました。 しかしこれで大変なことが発覚しました。 なんと自賠責保険が解約されていたのです。 その車は半年前に個人売買で購入し、車検が1年半のこっておりました。 車検があれば自賠責もあるだろうと信じて疑わず、当然名義変更時にも 自賠責証書を求められることもなかったそうです。 当然その後任意保険にも加入しておりました。 事故をおこしてから自賠責証書がないことに気づき、前の持ち主に聞いたところ なんと自賠責は解約したとのことでした。 任意保険を解約しようと代理店に連絡したら、自賠責の解約申込書も一緒に渡されて 深く考えずに記入して渡してしまったとのことでした。 もちろん自賠責の確認もせずに運転していた友人が一番悪いんでしょうが、 普通は車検があれば自賠責もあるものだと思ってしまうと思います…。 本来自賠責の解約には抹消登録が必要のはずですし。 名義変更は前の持ち主から友人に直接うつしたので、抹消登録したことはありません。 調べてみたら自賠責なしで運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、 行政処分6点とのことでした…。 さて、ここで質問したいことは以下の3点です。 ・この場合友人はやはり上記の処罰(前科になる?)を受けることになるのでしょうか。 ・抹消登録をしていない自賠責を解約した保険会社に責任はないのでしょうか。 ・この場合任意保険からは対人保険はおりないのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • oshiete-q
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回答No.4

 自賠責の解約については既にあるように「処理できていない」と考えるのが普通です。質問に書かれてある状況では、「解約をした」のではなく「前の持ち主が解約の手続きをとった」という事実までは確認できますが、本当に解約されているのかは疑問です。もう一度確認を取るべきです。解約されてないことを期待しますね、被害者のために… それにしても代理店が間抜けですね。保険会社は書類がそろわなければ処理ができません。ですから処理がとまっていることも考えられます。自賠責を扱う代理店であれば解約云々の前に車を廃車したのかどうか等の確認をするべきですね。 >この場合任意保険からは対人保険はおりないのでしょうか。  はい。人身事故の補償は2階建てになっています。1階が自賠責保険で2階が任意保険です。2階は1階の上に成り立つものなのでその部分が無ければ機能しません。機能させるには自賠責保険以外の手段で1回を作ることです。つまり質問のような案件では120万円までの補償が自賠責保険からされますので、その部分については自己負担になります。実際の処理については任意保険会社担当者と詰めるべきですね。自賠責の件もその担当者に確認してもらうといいでしょう。

take_rs
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自賠責の解約についてですが、前の持ち主が手続きを行った代理店に友人(事故当事者)が連絡したらたしかに解約したといわれ、前の持ち主も確かに自賠責解約相当の返還金を受け取ったという話でした。 ただ不自然な点もあるのでもう一度問い合わせてみようと思います。 ある程度白黒つくまでここの締め切りはしないでおこうとおもいます。 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

自賠責の解約は 盗難 廃車しないかぎりは、任意保険のように勝手に解約は出来ません。 単に譲渡では、解約できません。 代理店段階で解約うんぬんの手続をしたとしても、本体である保険会社は廃車(抹消登録)証明書添付を要求します。 代理店ではなく、保険会社に直接事実確認する必要がありますね。 譲渡前に廃車したなら可能ですが、譲渡の際、ナンバー登録されてれば自賠責加入ありと推測できますがね。 >抹消登録をしていない自賠責を解約した保険会社に責任はないのでしょうか。 これは、現実的に考えても廃車証明添付がないかぎり、解約手続の実行はしません。あり得ません。 自賠責未加入の場合 任意保険会社は示談代行できませんし120万までは自己負担 もしくは政府保障事業に被害者請求して貰うか ただし政府保障事業は支払った分を必ず加害者に求償します。

take_rs
質問者

お礼

本日保険会社への確認がとれ、解約の手続きはしたがやはり処理が止まっており、自賠責は解約されていないとのことでした。 一度はどん底に突き落とされましたが、皆様のご回答のおかげで希望がもてました。 もちろん友人には事故の相手の方への対応はきっちりするよう釘をさしましたが。 今回の件で私も保険代理店は結構いい加減だということがわかりました…。 本当にありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

ご質問者もご存知の通り、自賠責の解約には抹消登録証明書が必要です。 自賠責がかかっていた保険会社に本当に解約されているのか、確認して下さい。 任意保険は自賠責の上積みですから、人身部分については自賠責の限度額までは任意保険は機能しません。 処分については警察次第なので何ともいえません。 自賠責切れについて、警察でどう扱われるのか確認したのでしょうか?

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.2

自賠責の解約には廃車等のその車が使用不能となる事由が必要で、手続きには抹消登録証明書等の書類が必要なはずです。 本当に解約されているのかその保険会社に再度確認されてはいかがでしょう。単に保険証書が無いだけであれば再発行で済みそうですが。 本当に解約されているとすると保険会社の責任は追及できそうですが、それ以前に売買後に自賠責保険証書を確認せずに使用していたご友人は不用意すぎるように思えます。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

・この場合友人はやはり上記の処罰(前科になる?)を受けることになるのでしょうか。 当然。 ・抹消登録をしていない自賠責を解約した保険会社に責任はないのでしょうか。 ない。 ・この場合任意保険からは対人保険はおりないのでしょうか。 任意保険の約款しだい。 自賠責の代わりに政府保証事業を使ってもらう事になる。 任意が使えない場合被害者の家族の無保険保険が使えないかなど確認してもらってください。

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