• ベストアンサー

自賠責保険の名義変更

すみません、全くわからないので教えて下さい。 自分名義の自賠責保険の車を売却したとします。 次の車検までは2年あります。 この場合 (1)新たな持ち主Aさんは、次の車検までの期間、自賠責保険の名義をAさん名義にする必要があるのでしょうか?次の車検とあわせてAさん名義に変えるのでしょうか?ずっと変えなくていいのでしょうか? (2)自賠責保険の名義を変えるとしたら、前の所有者である私は自賠責保険の還付金を受けることになるのでしょうか?それとも名義変更は還付の対象にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

自賠責保険は契約者に掛ける保険ではなく「車両に掛ける保険」なので、廃車にしない限り保険料の戻りはありません。 なお、自賠責保険に加入してる証がフロントガラスに貼付けてる「車検有効期日のシール」ですから、自賠責保険を解約した車は公道を走れなくなります。 従って、車検付きの車を売却する場合は「自賠責保険料込みで売る」ことになります。 そして、その車を買った人は「自賠責保険料込みで買う」ことになるので、車検満了まで自賠責保険に加入する必要はありません。 その後、車を買った人が継続して車検を受ける時には、自賠責保険に加入しなければ車検が受けられないので、車を買った人の名前が自賠責保険証に記入されることになります。

pink-poo
質問者

お礼

よくわかりました!ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>次の車検までの期間、自賠責保険の名義をAさん名義にする必要があるのでしょうか? 他にも回答がありますが、自賠責は「個人を対象にする保険でなく、自動車についている保険」です。 ですから、(自動車所有者名義を変更しても、同時に)自賠責保険名義をAさんに変更する必要はありません。 >次の車検とあわせてAさん名義に変えるのでしょうか? 自賠責保険は、(任意保険と異なって)自動継続システムはありません。 車検満了時に、自賠責保険も契約が終了します。 ですから、Aさんが次期車検時には自動的にAさん名義で自賠責に入るしかありません。 >前の所有者である私は自賠責保険の還付金を受けることになるのでしょうか? 先に書いた通り、自賠責は自動車についている保険です。 Aさんに自動車を売却しても、質問者さまに(損保会社から)保険料の還付はありません。 自賠責保険料は、Aさんとの自動車売買条件として「自賠責保険料は、月割りでAさんが質問者さまに支払う」という約束をする事です。 自賠責保険料の還付を受けるには、一度その車の廃車手続きを行う必要があります。 廃車手続きを行うと、陸運局からの抹消登録証明書を受け取ります。 この抹消登録証明書を持参して損保会社で手続きを行うと、自賠責・任意保険料の還付を受ける事が出来ますよ。 自動車税については、廃車手続き時に陸運局内で手続きを同時に行ないます。

pink-poo
質問者

お礼

ありがとうございます! ひとつ教えて下さい。 >自賠責保険料は、Aさんとの自動車売買条件として「自賠責保険料は、月割りでAさんが質問者さまに支払う」という約束をする事です。 について、私が問題ない場合、必ずしもAさんから月割りで支払ってもらわなくてもよいということでよろしいでしょうか?ご回答いただけると助かります!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A